○土佐清水市火災注意報発令に関する規程
令和元年5月31日訓令第18号
土佐清水市火災注意報発令に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は,空気が乾燥し,又は強風のため火災が発生しやすく,かつ,延焼拡大のおそれがある状況になったとき,消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令に至らない場合,火災に関する注意報(以下「火災注意報」という。)を発令し,火災に対する注意を喚起し火災予防の徹底を期することを目的とする。
(火災注意報の発令及び解除)
第2条 火災注意報は,気象の状況が次の各号のいずれかに該当し,消防長が必要と認めるとき随時これを発令し,該当しなくなった場合に解除する。
(1) 実効湿度65パーセント以下,相対湿度40パーセント以下であり,かつ,平均風速が7メートルを超えるとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) その他火災の予防又は警戒上危険であり,消防長が特に必要と認めたとき。
(火災注意報の伝達)
第3条 消防長は,火災注意報が発令又は解除されたときには,その旨を関係機関に伝達し次の措置を講ずるものとする。
(1) 火災注意報の発令と同時に消防署の見えやすい場所に懸垂幕(
別図1)を掲出し,解除とともに撤収する。
(2) 土佐清水市防災行政無線で市内全域に一斉放送による広報を行う。
(3) 状況により,消防署の車両及び各分団の車両をもって巡回広報を行う。
(広報内容)
第4条 火災注意報が発令されたときは,速やかに次の事項を住民等に広報するものとする。
(1) 家屋の密集した地域では,屋外においてたき火等をしないこと。
(2) 山林又は山麓においてたき火及び火入れをしないこと。煙突からの火の粉の飛散防止
(3) 残火(たばこの吸い殻を含む。),取灰又は火の粉を飛散させないこと。
(4) 火気取扱い場所付近の可燃物の除去又は整理
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。
附 則
この訓令は,公表の日から施行する。
別図(第3条関係)