○土佐清水市消防警防規程
令和元年5月31日訓令第17号
土佐清水市消防警防規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防体制(第3条―第6条)
第3章 通信体制(第7条―第10条)
第4章 消防活動等(第11条―第17条)
第5章 報告等(第18条―第20条)
第6章 非常招集及び警戒(第21条―第24条)
第7章 警防計画(第25条―第27条)
第8章 消防水利(第28条―第33条)
第9章 消防訓練(第34条―第40条)
第10章 雑則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,火災等の災害(以下「災害」という。)の警戒及び防ぎょについて,消防活動の迅速的確を期し,その被害を軽減するとともに警防対策の万全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防活動とは,災害が発生し又は発生するおそれのある場合に実施する災害の防除及び警戒等により災害被害を最小限度にとどめるために行う活動をいう。
(2) 消防隊とは,消防車両及び消防用資機材を装備した1隊をいう。
(3) 警防計画とは,災害を最小限度にとどめるために必要な事前の計画をいう。
(4) 重要消防対象物とは,市等が指定する文化財,若しくはこれらに準ずるものをいう。
第2章 警防体制
(出動体制)
第3条 消防隊の出動は,管轄する全ての災害について出動させることを原則とする。
2 消防隊の出動後は,第2次出動等の新たな災害等に備え,非番者等を招集し出動準備をするものとする。
(消防隊の出動区分)
第4条 消防隊の出動区分は,次の各号によるものとする。
(1) 第1次出動 火災等を覚知すると同時に出動するもの
(2) 第2次出動 第1次出動による消防力では不足を生ずると判断されるもの。この場合,指示を受けた消防団各部は管轄区域を超え出動するものとする。
(3) 特命出動 前号の規定にかかわらず,緊急に必要と判断されるもの
(4) 応援出動 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定により締結された消防相互応援協定等に基づき,他の市町村へ出動するもの及び消防組織法第44条の規定により消防庁長官若しくは高知県知事の求めに応じ,又はその指示に基づき出動するもの
(5) その他の出動 前各号に掲げるもの以外で必要があるもの
(現場指揮)
第5条 現場指揮は,災害等の規模及び状況により必要であると先着消防隊長等が判断する場合又は消防長が必要であると判断する場合には,土佐清水市消防本部指揮活動基準(平成27年4月1日消防本部訓示第2号)の規定に基づき設置するものとする。
(現場最高指揮者)
第6条 現場最高指揮者は,原則として次の各号に掲げる者とする。ただし,当該各号に掲げる指揮者より上位の階級の指揮者が現場到着した場合は,最も上位の階級の指揮者を現場最高指揮者とする。
(1) 1個小隊の出動による警防活動 消防隊長
(2) 2個小隊以上の出動及び第1出動の警防活動 警防班長
(3) 前条に定める現場指揮本部を設けた場合 消防署長
第3章 通信体制
(受付通信室の任務)
第7条 受付通信室は,通報を受信し災害を覚知したときは,災害種別,発生場所,対象物名,災害の状況その他必要な情報を聴取,掌握するとともに,その災害活動等に関する必要な指令,無線通信の管理統制することにより,消防隊等の統制的運用を図り,災害活動等の効果をあげるものとする。
2 受付通信室勤務員は,消防通信施設の機能及び操作に精通し,冷静な判断と迅速・確実に事務を処理するとともに,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 通報専用電話の受信を最優先に応答し,また連続して受信したときは,迅速な処理をしなければならない。
(2) 通信内容について自己の判断により注釈を加え,又は独断で処理をしてはならない。
(3) みだりに場所を離れることなく,関係のあるもの以外は通信指令室に立ち入らせてはならない。
3 受付通信室勤務員は,常に通信施設等に注意をはらい,異状を認めたときは直ちに上司へ報告しなければならない。
(情報の伝達)
第8条 受付通信室勤務員は,災害活動に必要な情報を収集したときは,出動隊及びその他の関係機関へ当該情報を通知しなければならない。
(関係機関への要請連絡)
第9条 災害活動の実施に際し,関係機関へ緊急に出動を要請し又は連絡する必要がある場合においては,原則として受付通信室がこれを行う。
2 受付通信室は,災害防除の要請等を受理した場合においては,遅滞なくその対象となる関係機関へ連絡するものとする。
(無線移動局等の掌握)
第10条 受付通信室は,電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき各移動局等の運用統制を行う。
2 受付通信室は,移動局の開局及び閉局を常時掌握するとともに,無線業務日誌に記録し保存すること。
第4章 消防活動等
(火災防ぎょの原則)
第11条 火災防ぎょ活動は,人命救助を最優先として主力を注ぎ,延焼阻止を重点とし被害の軽減に努めるとともに,次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。
(1) 最初に到着した消防隊(以下「先着隊」という。)は,火点直近の水利に部署し,延焼危険の大なる方面に筒先配備すること。
(2) 火勢の状況により筒先口数及び圧力の増減を図り,水損被害も考慮して放水すること。
(出動各隊の連携)
第12条 出動中の消防隊は,消防活動に際して相互の連携を密にし,各隊を統合して活動する等災害の状況に応じて効率的な防ぎょを行わなければならない。
(火災警戒区域の設定)
第13条 消防長は,火災警戒区域を設定するときは,次によるものとする。
(1) 設定範囲は,風向,風速,地形,建物状況等を勘案して必要な範囲とし,安全の確認ができれば徐々に範囲を縮小すること。
(2) 設定範囲は,規制テープ等により明示すること。
(3) 状況変化を常に把握し,時機を逸することなく必要に応じて警戒区域の住民等を避難させる措置をとること。
(消防警戒区域の設定)
第14条 現場指揮者は,消防警戒区域を設定するときは,次に定めるところによるものとする。
(1) 設定範囲は,災害の規模及び危険の拡大防止に対応したものであること。
(2) 設定範囲は,規制テープ等により明示すること。
2 前項の規定により消防警戒区域を設定したときは,警察官及び消防団員と相互に連携し,当該区域内の消防活動上の障害の排除及び避難誘導等を的確に行うものとする。
(安全管理)
(1) 消防隊長は,常に隊員の活動状況を的確に把握し,十分な安全管理と援護態勢をとること。
(2) 隊員は,消防隊長の指示に従うとともに,自らも安全確認を十分に行うこと。
(現場交代)
第16条 消防長は,消防活動が長時間にわたるとき,災害現場の状況等により必要に応じて隊員の現場交代の措置をとるものとする。
(現場広報)
第17条 現場指揮者は災害の現場において,必要に応じて住民又は報道機関に,災害の情報について現場広報を行うものとする。
第5章 報告等
(現場報告等)
第18条 災害現場における指揮命令及び報告は,特に緊急の必要があるときを除くほか,次のとおり行うものとする。
(1) 指揮命令 消防長から署長へ,署長から消防隊長へ,消防隊長から隊員へ
(2) 報告 隊員から消防隊長へ,消防隊長から署長へ,署長から消防長へ
2 指揮命令及び報告は,無線又は口頭により簡潔に行うものとする。
3 消防隊長は消防隊の引揚げに際し,人員及び資機材の点検を行い,異状の有無を現場指揮者に報告しなければならない。
(活動報告)
第19条 消防隊長は,消防活動終了後,消防長に対し次の各号に掲げる報告を当該各号に定める様式により速やかに行わなければならない。
(1) 火災出動の報告 火災出動報告書(
様式第1号)
(2) 救助出動の報告 救助出動報告書(
様式第2号)
(3) 警戒出動等の報告 警戒等出動報告書(
様式第3号)
(4) 行方不明者捜索の報告 行方不明者捜索活動報告書(
様式第4号)
(5) 風水害等出動の報告 風水害等出動報告書(
様式第5号)
第20条 現場最高指揮者は,次に掲げる警防活動を行ったときは,警防活動の概要を速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 焼失面積がおおむね100平方メートル以上の火災
(2) 死者が発生した災害
(3) 消防職員又は消防団員が死傷した災害
(4) 社会的影響が大きいと認める災害
(5) その他消防長が必要と認める災害
第6章 非常招集及び警戒
(非常招集)
第21条 消防長は,災害が発生したとき,若しくは緊急に人員を増強する必要があると認めたとき又は出動体制を確保する必要があると判断したときは,次に掲げる非常招集を発令し,その必要がなくなったときには解除するものとする。
(1) 第1次招集 勤務外の消防職員の一部を招集するもの
(2) 第2次招集 勤務外の消防職員の全部を招集するもの
(招集体制)
第22条 前条の非常招集は,土佐清水市地域防災計画・非常配備体制の区分と基準に基づき,自主参集によるものを除き受付通信室が招集の発令を行う。
(応招義務)
第23条 前条の規定により非常招集をうけた消防職員は,速やかに指定された場所へ参集しなければならない。
2 前項の消防職員で当該非常招集に対応できない特別の事情があるものは,その理由を即座に申し出なければならない。
(警戒体制の強化)
第24条 消防長は,火災警報等が発令されたとき又は特別な状況により人員等を増強する必要があると認めるときは,消防職員の非常招集により警戒体制を強化するものとする。
2 消防長は,火災注意報が発令される等気象状況が悪化し火災が発生する危険性が増大したときは,消防職員に警戒業務に関する必要な指示を行うものとする。
第7章 警防計画
(警防計画の作成)
第25条 消防署長(以下「署長」という。)は,消防活動の困難な地区又は人命に対する危険性の高い消防対象物等での災害に対処するため,事前に警防計画を作成し対策を講じるものとする。
2 前項の規定によるもののほか,重要消防対象物の警防計画の作成及び対策については,関係機関等と十分に協議するとともに,重要な文化財の保護等についても対策を講じるものとする。
(警防計画の報告)
第26条 署長は,警防計画を作成若しくは変更したときは,速やかに消防長に報告するものとする。
(警防調査及び訓練)
第27条 署長は,警防計画の作成に当たっては,事前に警防に係る調査を実施するものとし,警防計画を作成した後は,当該計画に基づく訓練の実施等によりその内容について消防職員に周知徹底を図るものとする。
第8章 消防水利
(消防水利の設置)
第28条 消防水利を設置するときは,消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によるものとする。
(消防水利の整備及び保全)
第29条 警防班長は,消防水利の整備計画を作成するとともに,水利を適正に管理しなければならない。
2 警防班長は,消防水利の調査を実施し,消防水利の保全に努めるとともに,修理を必要とするときは,速やかに必要な処置を行わなければならない。
3 警防班長は,水利の調査を行ったときは,水利台帳に調査結果を記録しておかなければならない。
(消防水利の指定等)
第30条 消防長は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく水利を指定したとき若しくは指定を取り消したとき又は故障等の障害を知りえたときは,署長に通知するとともに必要な措置を講じなければならない。
(開発行為の協議)
第31条 消防長は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に定める協議を求められたときは,当該区域の水利の充足状況を考慮し,別に定めるところにより処理するものとする。
(地水利状況の相互連絡)
第32条 警防班長は,地水利の状況が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに消防隊並びに管轄消防団と相互連絡をとらなければならない。
(1) 水利が設置され,又は撤去されたとき。
(2) 水利の指定を解除したとき。
(3) 水利が使用不能又は故障のとき。
(4) 道路状況,地形及び建物に変化が生じたとき。
(5) 前各号のほか,災害防ぎょ上注意を要するとき。
(標識の設置)
第33条 水利については,原則として,標識の設置等によりその位置を明示しておくものとする。
第9章 消防訓練
(消防訓練の目的)
第34条 消防訓練(以下「訓練」という。)は,災害の発生に際し,適正な部隊の行動の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(訓練の種別)
第35条 訓練の種別は,基本訓練,図上訓練,現地訓練及び特別訓練とする。
(基本訓練)
第36条 基本訓練は,月例訓練計画に基づき,次に掲げる事項について実施する訓練とする。
(1) 隊員個々の基本動作
(2) 分隊単位による消防ポンプ運用及び応用操法,ホース延長法及び火災戦術法,人命救助並びに救命処置法
(3) 車両等の基本操法及び応用操法
(4) 各種機器の操作及び運用
(図上訓練)
第37条 図上訓練は,災害の防ぎょ方法,救急救助活動の方法等を図上で実施する訓練とする。
(現地訓練)
第38条 現地訓練は,消防,救急若しくは救助の活動上必要と認める消防対象物を対象に実施し,又は広報のため計画的に実施する訓練とする。
(特別訓練)
第39条 特別訓練は,消防長又は署長が警防対策上特に重要な危険地区と認める地区若しくは特別消防対象物等を対象に実施し,又は他の関係機関と合同で実施する訓練とする。
(訓練実施上の留意事項)
第40条 署長は,消防団と合同で訓練を実施する場合には,事前に消防長及び消防団長の承認を得るものとする。
第10章 雑則
(火災等災害検討会)
第41条 署長は,大規模火災等の特殊な災害が発生したとき又は警防対策上必要と認めるときは,消防隊長の指揮能力及び隊員の警防技術の向上並びに今後の消防対策の検討に資するため,火災等災害検討会を開催するものとする。
2 署長は,前項の規定により火災等検討会を開催したときは,その結果を消防長に報告しなければならない。
(土佐清水市消防計画等)
第42条 この訓令に定めるもののほか,災害の警戒及び防ぎょに関し必要な事項は,土佐清水市消防計画に定める。
附 則
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日消防本部訓令第5号)
この訓令は,公表の日から施行する。
様式第1号(第19条関係)
様式第2号(第19条関係)
様式第3号(第19条関係)
様式第4号(第19条関係)
様式第5号(第19条関係)