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○土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関する規程
平成31年3月29日訓令第12号
土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
(期間の通算)
第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「疾病等」という。)により土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の規定による病気休暇(2週間以上の場合に限る。)を取得し,又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下この条において「病休等」という。)となり,再び勤務するに至った日から1年(当該勤務するに至った日から起算して1年後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては,当該月の翌月の初日)の前日までの期間。以下「病休通算判定期間」という。)以内に同一疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。以下同じ。)により再び病休等となった場合の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第14条第2項に規定する期間及び土佐清水市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和30年条例第14号)第3条第1項に規定する3年の計算は,当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。ただし,同一疾病等による初回の病休通算判定期間は6か月とする。
(病休通算判定期間の延長)
第4条 病休通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が2週間以上ある場合は,その期間について病休通算判定期間を延長するものとする。
(日数の計算)
第5条 前2条に規定する病気休暇の日数は,週休日及び休日を含むものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか,土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病休等となっている場合における第3条の規定の適用については,当該病休等の期間を通算するものとする。
附 則(令和4年8月31日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。



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