○土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関する規程
平成31年3月29日訓令第12号
土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
(期間の通算)
(病休通算判定期間の延長)
第4条 病休通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病気休暇が2週間以上ある場合は,その期間について病休通算判定期間を延長するものとする。
(日数の計算)
第5条 前2条に規定する病気休暇の日数は,週休日及び休日を含むものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか,土佐清水市職員の病気休暇及び休職の期間の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病休等となっている場合における第3条の規定の適用については,当該病休等の期間を通算するものとする。
附 則(令和4年8月31日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。