○土佐清水市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成31年2月28日規則第9号
土佐清水市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は,厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定による指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は,厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。
2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条第1項の規定による届出は,変更に係るものにあっては,厚生労働大臣が定める変更届出書により,事業の再開に係るものにあっては,厚生労働大臣が定める再開届出書により,それぞれ行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出にあっては,厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は,前3条の規定による指定,指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所
(8) 役員の氏名,生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は,施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか,介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。