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○土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金徴収条例施行規則
平成31年2月19日規則第7号
土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金徴収条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被災建物等)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める被災建物等とは,土佐清水市内に所在する建物等であって,次条に定める災害により被災したもののうち,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼その他これらに準じる損害を受けた住宅,倉庫,店舗,事務所等及びこれらに附帯する施設(建物,構築物その他の工作物を含む。)並びに家財,車両,業務用の什器等その他これらに類するもの
(2) 前号に規定する施設と一体的に利用されている土地により構成されている施設等,特に撤去等が必要であると市長が認めた施設等
(災害の指定)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める災害は次に掲げる災害とする。
(1) 大規模火災(10棟以上の建物等が焼失した火災をいう。)
(2) 火災の規模が,災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)第2条に定める救助の対象とならないものであること。
(分担金の延納等)
第4条 条例第3条に規定する規則で定める分担金の全部を延納若しくは免除又は一部を延納することができる場合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める措置とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 免除
(2) 被災からの生活再建が著しく困難な場合 全部又は一部を延納
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 全部を延納若しくは免除又は一部を延納
(申請書の提出)
第5条 条例第3条に規定する分担金の全部を延納若しくは免除又は一部を延納を受けようとする者は,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金延納又は免除申請書(別記様式)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は分担金の全部を延納若しくは免除又は一部を延納について決定したときは,当該申請者に速やかに通知しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条,第6条関係)



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