○土佐清水市防災物資配送拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和元年12月27日条例第47号
土佐清水市防災物資配送拠点施設の設置及び管理に関する条例
(設置の目的)
第1条 南海トラフ地震等による大規模災害発生時における緊急支援物資の受入れ及び備蓄,仕分,配送を行う拠点施設として,また,防災用資機材の保管場所として,土佐清水市防災物資配送拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土佐清水市防災物資配送拠点施設 | 土佐清水市清水字笹原谷853番地6 |
(施設の管理)
第3条 施設の管理は,市長が行う。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可を与える場合において,施設の管理運営上必要な範囲で条件を付することができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はこれに附属する施設・備品等を破損させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設を使用させることが不適当であると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 非常時における災害対策活動に使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 故意又は過失により施設の建物,備品その他物件を破損し,又は滅失した者は,それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
2 施設の建物及び附属設備の利用中に生じた損害並びに前条に規定する処分によって生じた損害については,市はその責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。