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○土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計条例
令和元年12月27日条例第46号
土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,指定介護老人福祉施設事業及び指定居宅介護サービス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,介護給付費収入,一般会計繰入金,借入金及び附属収入をもってその歳入とし,指定介護老人福祉施設事業及び指定居宅介護サービス事業の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(指定介護老人福祉施設事業特別会計条例及び介護サービス事業特別会計条例の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 指定介護老人福祉施設事業特別会計条例(平成12年条例第7号)
(2) 介護サービス事業特別会計条例(平成12年条例第8号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前における指定介護老人福祉施設事業特別会計条例及び介護サービス事業特別会計条例の令和元年度の収入及び支出並びに決算に関しては,なお従前の例による。
4 この条例により廃止する指定介護老人福祉施設事業特別会計条例及び介護サービス事業特別会計条例に属する剰余金,債権及び債務は,この条例による特別会計が継承するものとする。



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