○土佐清水市森林環境整備促進基金条例
令和元年6月28日条例第11号
土佐清水市森林環境整備促進基金条例
(設置)
第1条 土佐清水市が行う間伐や人材育成,担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため,土佐清水市森林環境整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てるものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は,第1条の目的を達成するため,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は,第1条の目的を達成するために行う事業の経費の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。