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○土佐清水市職員の降給に関する条例
平成31年3月29日条例第2号
土佐清水市職員の降給に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき,職員(土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第3条の給料表,技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号)第2条の職員について規則で定める給料表及び土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)第3条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号級を同一の職務の級の下位の号級に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 任命権者は,職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか,次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し,必要があると認める場合は,当該職員を降格するものとする。この場合において,第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは,任命権者が,勤務成績,勤務年数その他の事実に基づき,公正に判断して定めるものとする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績が良くないと認められる場合において,指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務成績が良くない状態が改善されないときであって,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 任命権者が指定する医師2人によって,心身の故障があると診断され,その故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合
ウ 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,当該適格性を欠くと認められる場合において,指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず,当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(ア及びイに掲げる場合を除く。)
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
(降号の事由)
第4条 任命権者は,職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績が良くないと認められる場合であり,かつ,その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって,指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務成績が良くない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときは,当該職員を降号するものとする。
(通知書の交付)
第5条 任命権者は,職員を降給させる場合には,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(受診命令に従う義務)
第6条 職員は,第3条第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には,これに従わなければならない。
(雑則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については,当分の間,同条中「とする」とあるのは,「並びに土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定による降給とする」とする。
3 第5条の規定は,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,規則の規定により,同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第9条の規定は,公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は,施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前にこの条例による改正前の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ,かつ,旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について,旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において,この条例による改正後の土佐清水市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは,市長の承認を得て,これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし,当該期限は,当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は,基準日(施行日,令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に,基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち,基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には,施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては,規則で定める職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は,第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は,次に掲げる者のうち,年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項,令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,次に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち,令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に,暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項又は次条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は,当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が,当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は,暫定再任用職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第1項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては,当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間,任命権者は,新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず,前条第2項各号に掲げる者のうち,特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって,当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第8条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を,従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては,前条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第6条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は,次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は,前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において,当該職を占める職員が,常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(附則第3条及び第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第8条 任命権者は,基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に,基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める者)を,新条例第12条の規定により採用することができず,新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に,新条例第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては,規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を,昇任し,降任し,又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は,年齢60年とする。
(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第10条 改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第11条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項,次項及び第5項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第1項から第8項まで,第7条,第8条,第8条の2の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか,暫定再任用職員に関し必要な事項は,規則で定める。
(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については,土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第5条の2及び第15条の規定は,適用しない。
(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は,同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条 改正後の第2条第2項第1号の規定は,令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。
2 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は,土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして,改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。
(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)附則第6項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは,この条例による改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新条例の規定を適用する。



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