○土佐清水市婚姻歴のないひとり親世帯に係る利用者負担金減免実施要綱
平成30年9月28日告示第2号
土佐清水市婚姻歴のないひとり親世帯に係る利用者負担金減免実施要綱
(目的)
(用語の定義)
第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 他の者の扶養親族となっていない満18歳未満の者(満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者を含む。)で,かつ,合計所得金額が38万円以下であるものをいう。
(2) 扶養親族 地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第8号及び同法292条第1項第8号並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう。
(3) 未婚の母 当該利用者負担金を算出する際に参照する税の課税年度(以下「課税年度」という。)の前年度の12月31日(以下「現況日」という。)以前に婚姻(婚姻の届出はしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情ある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となった女子であって,現況日において婚姻をしておらず,かつ,扶養親族である児童を有するものをいう。
(4) 未婚の父 現況日以前に婚姻をせず父になった男子であって,現況日において婚姻をしておらず,かつ,扶養親族である児童を有し,課税年度の合計所得金額が500万円以下であるものをいう。
(5) 合計所得金額 地方税法第23条第1項第13号及び同法第292条第1項第13号並びに所得税法第2条第1項第30号ロに規定するものをいう。
(6) 寡婦(寡夫)控除 所得税法第81条第2項に規定するものをいう。
(対象者)
第3条 利用者負担金減免の適用の対象となる者(以下「対象者」という。)は,本市に住所を有する未婚の母又は未婚の父のうち,市税及び利用者負担金等(以下「市税等」という。)を滞納していない者とする。
2 市税等を滞納している場合,前項の要件を満たす対象とする始期は,滞納のなくなった月からとする。
(利用者負担金の減免算定)
第4条 対象者における保育料の算定は,対象者からの申請により,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 未婚の母(課税年度の合計所得金額が500万円以下である者を除く。)及び未婚の父については,寡婦(寡夫)控除の適用を受けたものとみなして利用者負担金を算定する。
(2) 未婚の母(課税年度の合計所得金額が500万円以下である者に限る。)については,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に規定する寡婦控除の特例の適用を受けたものとみなして算定する。
(申請)
第5条 対象者は,前条の規定による利用者負担金の減免を受けようとするときは,土佐清水市婚姻歴のないひとり親世帯に係る利用者負担金減免申請書(
様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む。以下同じ。)又は児童扶養手当証書の写し(有効期限内のものに限る。)
(2) 市税の滞納のない証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類は,対象者の同意を得て,市が保有する公簿で確認ができるときは,これを省略することができる。
(適用期間)
第6条 前条の申請による適用期間は,申請日の属する月から当該年度内とする。
(決定)
第7条 市長は,第5条及び前条の規定による申請を受理したときは,利用者負担金の減免についての可否を決定し,土佐清水市婚姻歴のないひとり親世帯に係る利用者負担金減免決定(却下)通知書(
様式第2号)により,通知するものとする。
(取消の申出)
第8条 対象者は,前条による通知後に,次の各号のいずれかに該当するときは,土佐清水市婚姻歴のないひとり親世帯に係る利用者負担金減免取消申出書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻したとき。
(2) 児童扶養手当を受給しなくなったとき。
(3) その他生活状況が変更し,生活実態が本制度の趣旨に該当しなくなったとき。
(決定の取消し)
第9条 市長は,第7条の規定により利用者負担金の減免を受けた対象者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 前条に基づく申出があったとき。
(2) 客観的証拠により第3条の規定に該当しなくなったことが明らかなとき,又は前条の申出項目に該当することが明らかなとき。
(3) 虚偽の申請をしていたとき。
2 市長は,前項の規定により取消しをしたときは,土佐清水市婚姻歴のないひとり親世帯に係る利用者負担金減免取消通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
(不正に減免を受けた場合における返還)
第10条 市長は,前条の規定により取消しをした場合において,不正に減免を受けていた期間が認められるときは,当該期間の減免額について,期限を定めて返還させるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,公示の日から施行し,平成30年9月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)