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○土佐清水市立墓地条例施行規則
平成30年3月28日規則第10号
土佐清水市立墓地条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市立墓地条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(代理人の選定)
第2条 条例第4条第2項の規定により代理人を選定したときは,墓地使用者代理人選定届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(住所又は氏名変更の届け)
第3条 条例第4条第4項の規定による届出は,墓地(使用者・使用者代理人)住所氏名変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可申請の手続き)
第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は,墓地使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し,墓地使用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。
(使用申込の変更及び取消し)
第5条 墓地使用申込者は,使用申込後使用許可の日までに使用申込の変更又は取り消しすることができる。
(不整形地の使用料)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定による不整形地の使用料は,奥行き1に対して幅0.5までは1平方メートル当たりの使用料の5割とし,それ以上は3割とする。
(使用権継承申請の手続き)
第7条 条例第13条の規定による許可を受けようとする者は,墓地使用権継承申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に基づき墓地使用権の継承を許可したときは,墓地使用権継承許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(墓地の返還手続き)
第8条 条例第16条第1項の規定により墓地を返還しようとするときは,墓地返還届(様式第7号)に墓地使用許可書又は墓地使用権継承許可書を添えて市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例施行規則の廃止)
2 土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例施行規則(平成14年規則第34号)は,廃止する。
(土佐清水市元町墓地条例施行規則の廃止)
3 土佐清水市元町墓地条例施行規則(平成17年規則第34号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則により廃止される土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例施行規則第4条に規定する墓地使用許可書の交付を受けているものは,第4条に規定する墓地使用許可書の交付を受けたものとみなす。
5 この規則の施行の際現にこの規則により廃止される土佐清水市元町墓地条例施行規則第4条に規定する墓地使用許可書の交付を受けているものは,第4条に規定する墓地使用許可書の交付を受けたものとみなす。
6 この規則の施行の際現にこの規則により廃止される土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例施行規則第7条第2項に規定する墓地使用権継承許可書の交付を受けているものは,第7条第2項に規定する墓地使用権継承許可書の交付を受けたものとみなす。
7 この規則の施行の際現にこの規則により廃止される土佐清水市元町墓地条例施行規則第6条第2項に規定する墓地使用権継承許可書の交付を受けているものは,第7条第2項に規定する墓地使用権継承許可書の交付を受けたものとみなす。
8 この規則の施行の日の前日において現に旧規則に基づき提出されている届出及び申請は,それぞれこの規則の相当規定による届出及び申請とみなす。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)



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