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○土佐清水市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成30年1月31日規則第1号
土佐清水市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関し,必要な事項を定めるものとする。
(活動実績に応じた報酬)
第2条 条例別表の予算の範囲内で市長が別に定める額とは,活動実績に応じた報酬(以下「活動報酬」という。)のことを指す。
(活動報酬の算定方法)
第3条 活動報酬の支給額は,農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1の活動実績(以下「活動実績」という。)に応じて交付を受けた交付金の額を各委員等の活動実績に係る時間数で案分して得た額(小数点以下の端数が生じたときは,これを切り上げた額)とする。
(活動報告)
第4条 委員等は,活動した日の属する月の翌月末日までに,様式により活動の実績を,土佐清水市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するものとする。
(市長への報告及び活動報酬の支給)
第5条 農業委員会の会長は,交付金の額の確定を受けた後に,当該額の確定の内容及び活動実績を取りまとめ,市長に報告するものとする。
2 市長は,前項の報告に基づき,委員等に活動報酬を支給するものとする。
(活動報酬の返還)
第6条 市長は,活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は,委員等に対し,活動報酬の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第31号)
この規則は,公布日から施行し,令和2年度分の報酬から適用する。
様式(第4条関係)



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