○土佐清水市史編さんに関する条例
平成30年10月31日条例第27号
土佐清水市史編さんに関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市が行う土佐清水市史(以下「市史」という。)の編さん及び発行を適切に遂行するため,必要な事項を定めるものとする。
(編さん委員会の設置)
第2条 市史の編さん事業を推進するため,土佐清水市史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。
(編さん委員会の任務)
第3条 編さん委員会は,次の事項の審議を行う。
(1) 市史編さん方針に関すること。
(2) 市史編さん上,必要な事業の計画及び運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市史編さんに必要な事項
(編さん委員会の組織)
第4条 編さん委員会は,市長及び編さん委員10人以内で組織する。
2 編さん委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた者
3 編さん委員の任期は,4年とする。ただし,再任を妨げない。
4 編さん委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(編さん委員会の委員長等)
第5条 編さん委員会に委員長及び副委員長を置く。ただし,委員長は,市長とし,副委員長は,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,編さん委員会を代表し,会議の議長となり,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。
(編さん委員会の会議)
第6条 編さん委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 編さん委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ,会議を開くことができない。
(編集委員会の設置)
第7条 編さん委員会の決定に基づき,市史の編さん資料の調査及び収集並びに市史の編集及び執筆を行うため,土佐清水市史編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員は,編さん委員の意見を聴き,市長が委嘱する。
3 編集委員の任期は,委嘱に係る編集及び執筆が完了した時点までとする。
(編集委員会の委員長等)
第8条 編集委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,編集委員会を代表し,会議の議長となり,会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(編集委員会の会議)
第9条 編集委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
(監修者及び顧問)
第10条 市史編さん事業に関する指導,助言及び校閲のため,必要に応じ監修者及び顧問を置くことができる。
2 監修者及び顧問は,市長が委嘱する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。