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○土佐清水市キャンプ場条例
平成30年7月31日条例第26号
土佐清水市キャンプ場条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,土佐清水市キャンプ場(設備を含む。(以下「キャンプ場」という。))の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 土佐清水市の大自然をコンセプトに,国立公園内にある貴重な自然資源を利活用した体験型・滞在型観光の拠点として,市の産業振興を図るとともに,交流人口の拡大と情報発信を強化し,観光による地域経済の活性化に取り組むために,土佐清水市キャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 キャンプ場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

土佐清水市爪白キャンプ場

土佐清水市三崎字エジリ4145番1

(キャンプ場の管理)
第4条 市長は,キャンプ場の管理を,法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)の定めるところによる。
3 第1項の規定により,指定管理者が管理を行う場合においては,第7条,第8条,第12条及び第14条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第12条及び第13条の規定中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の運営に関する業務
(2) キャンプ場の使用の許可に関する業務
(3) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,キャンプ場の運営に関する事務のうち,市長のみの権限に属する事務を除く業務
(5) その他市長が指示した業務
2 指定管理者は,部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。
(利用時間及び休館日)
第6条 キャンプ場の利用時間は,別表1に定める範囲内で行うこととする。
2 キャンプ場の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 12月31日から翌年の1月3日までの日
(2) キャンプ場の管理運営上必要がある日
3 前2項の規定にかかわらず,市長は季節ごとの事情,施設の利用形態等により,キャンプ場の利用時間及び休館日を変更し,又は臨時に休館日とすることができる。また,第4条第1項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合においては,指定管理者が必要と認めるときは,市長の承認を得て,利用時間及び休館日を変更し,又は臨時に休館日とすることができる。
(使用の許可)
第7条 キャンプ場を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は,その使用が次の各号のいずれかに該当するときは,前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) キャンプ場の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,キャンプ場の施設管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) キャンプ場を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則,若しくは指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,キャンプ場の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても,市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第6号に該当する場合は,この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は,キャンプ場の使用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用料)
第10条 使用料は,別表2のとおりとする。
2 使用者は,使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,使用後に納付することができる。
(利用料)
第11条 市長は,法第244条の2第8項の規定に基づき,キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料は,別表2に掲げる額の範囲において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 第1項の規定により利用料を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては,使用者は,利用料を指定管理者に納付しなければならない。
4 使用者は,利用料を前納しなければならない。ただし,指定管理者が特に認めるときは,使用後に納付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は,規則で定める基準により,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既に納入された使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰さない理由によりキャンプ場を使用できないときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第11条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなったキャンプ場の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
2 使用者は,その使用が終わったとき,又は第8条第1項の規定により許可を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者又は使用者は,故意又は過失によりキャンプ場の施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(個人情報等の取扱い等)
第16条 指定管理者又は業務に従事している者は,個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに,業務上知り得た個人情報を他に漏らし,又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表1(第6条関係)
利用時間

爪白キ

ャンプ

管理棟

物販フロア

午前9時~午後7時

浴室

午後2時~午後10時

洗い場

終日

炊事棟

炊事場

終日

シャワー棟

男女

終日

公衆トイレ

終日

キャンプサイト(オートサイト・フリーサイト)

午後1時~翌日午前11時

宿泊棟

午後1時~翌日午前11時

別表2(第10条関係)
使用料の限度額

施設区分

利用時間

単位

使用料

備考

爪白キャンプ場

シャワー棟

終日

10分間

400円


宿泊棟

午後1時~翌日午前11時

1棟1泊

20,000円


キャンプサイト

午後1時~翌日午前11時

1泊1区画

車1台,テント1張,タープ1張,6名まで

4,000円

小学生未満は人数に含まない

備考 使用料には,消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加算するものとする。ただし,シャワー棟は,消費税及び地方消費税を加算しない。



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