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○土佐清水市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月28日条例第3号
土佐清水市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号,第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,この条例で定めるものを除くほか,法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。第3条において「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は,省令の規定(省令第1条を除く。)による基準をもって,その基準とする。ただし,省令第29条第2項(省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。
(暴力団の排除)
第4条 指定居宅介護支援事業所の管理者その他当該指定居宅介護支援事業所の業務を統括する者(当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)(次項において「管理者等」という。)は,暴力団員等(土佐清水市暴力団排除条例(平成22年条例第31号。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。次項及び第3項並びに第5条第2項において同じ。)であってはならない。
2 指定居宅介護支援事業所の管理者等は,暴力団(土佐清水市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。次項において同じ。)又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
3 指定居宅介護支援事業所の運営に当たっては,暴力団若しくは暴力団員等を利用し,又は暴力団若しくは暴力団員等を運営に関与させてはならない。
(指定居宅介護支援事業者の指定等に係る申請者)
第5条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は,法人である者とする。
2 前項の法人の役員等は,暴力団員等であってはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。



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