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○土佐清水市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年12月28日農業委員会規則第1号
土佐清水市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条に規定する土佐清水市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に係る手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定員)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における定員は,次のとおりとする。

番号

区域名称

区域の範囲

定数

下川口地区

貝ノ川郷,貝ノ川浦,大津,鳥渕,鉾ノ平,藤ノ川,下川口郷,下川口浦,木ノ辻,片粕,松山,横峰,歯朶ノ浦

1人

宗呂上,宗呂下,珠々玉,有永,木ノ川,坂井

1人

三崎地区

平ノ段,竜串,爪白,下ノ段,三崎浦

1人

斧積,上野,下益野,浜益野

1人

清水地区

加久見,横道,養老,松崎,緑ヶ丘,市街地全域,大浜,中浜,浦尻,厚生町

1人

大岐,以布利,窪津,津呂・大谷,足摺岬,松尾

1人

下ノ加江地区

布郷,布浦,東谷,立石,下浦,船場

1人

小方,市野々,市野瀬,大八,長野,大川内,久百々,鍵掛

1人

(推進委員の選出方法)
第3条 推進委員の選出方法は,次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
(被推薦者及び応募者の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び委員の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であり,かつ,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 土佐清水市内に住所を有する者。ただし,土佐清水市農業委員会が適任と認める場合は,この限りでない。
(2) 土佐清水市の職員でない者
(3) 公租公課の滞納のない者
(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(5) 土佐清水市農業委員とならない者
(募集の周知)
第5条 土佐清水市農業委員会は,推進委員の募集に関して必要な事項について,次に掲げる方法により,周知に努めるものとする。
(1) 土佐清水市広報への掲載
(2) 土佐清水市ホームページへの掲載
(3) 土佐清水市掲示板への掲示
(4) その他土佐清水市農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び応募の方法)
第6条 推進委員を推薦し,又は推進委員の募集に応募しようとする者は,次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類を土佐清水市農業委員会に提出しなければならない。
(1) 個人からの推薦 様式第1号による推薦書(2人の推薦者必要)
(2) 法人等からの推薦 様式第2号による推薦書
(3) 募集への応募 様式第3号による応募申込書
(推薦及び募集の期間)
第7条 推薦及び募集の期間は,募集開始日から1か月とする。
(推薦及び募集に係る公表)
第8条 推薦及び募集の期間の中間及び終了の時点において,次に掲げる事項を土佐清水市ホームページ,掲示板等で公表するものとする。
(1) 提出された推薦書又は応募申込書に記載された事項(住所及び電話番号を除く。)
(2) 被推薦者の数及び応募者の数
(候補者の評価)
第9条 土佐清水市農業委員会は,第6条の規定に基づく推薦及び応募の結果を尊重し,必要に応じて関係者からの意見の聴取等を行い,土佐清水市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において,適正を評価するものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 土佐清水市農業委員会は,総会における候補者の評価に基づき推進委員を決定し,委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第11条 推進委員について,解職,失職,辞任等により欠員が生じた場合は,法令及びこの規則に定める手続きに基づき,速やかに推進委員を補充するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,土佐清水市農業委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の規定は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正後の法の規定により委嘱する推進委員について適用する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)
様式第4号



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