○土佐清水市人材育成奨学資金等助成金交付要綱
教育委員会告示
土佐清水市人材育成奨学資金等助成金交付要綱
(趣旨)
(助成の目的)
第2条 地域に唯一ある高知県立清水高等学校(以下「清水高等学校」という。)から短期大学,専門学校,大学等(以下「大学等」という。)へ進学した生徒に対する支援と,若い世代の土佐清水市への定住による人口の増加を促進し,地域の活性化を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は,清水高等学校を卒業し,次条の奨学資金等の貸与を受けた者とする。
(助成の対象となる奨学資金等)
第4条 助成の対象となる奨学資金等は,次に掲げるものとする。
(1) 土佐清水市関西学院大学入学準備金(以下「入学準備金」という。)
(2) 土佐清水市奨学資金(以下「市奨学資金」という。)
(3) 日本学生支援機構奨学金第一種及び第二種(以下「機構奨学金」という。)
2 前項第2号市奨学資金及び第3号機構奨学金については,重複して助成の対象とはならないものとする。
(助成金の額及び対象期間)
第5条 助成金の額は,毎年度,前条第1項各号に規定する奨学資金等の制度において定められた期限までに返還した額とする。
2 繰上償還により返還した場合は,当該年度相当額のみを助成するものとする。
3 助成金の対象期間は,助成金の交付を申請する年度の前年度の1年間とする。
4 助成金の額は,いずれの場合も年間17万円を上限とする。
(助成金の受給要件)
第6条 助成金の支給を受けることができる者は,次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 清水高等学校を卒業後,大学等に進学し卒業した者
(2) 助成金交付申請初年度の4月1日において満30歳未満の者
(3) 助成金交付申請の時点で本市に住民登録があり,現に居住している者
(4) 助成金交付申請初年度から引き続き5年間,本市に居住する意思がある者
(5) 土佐清水市内で就業,又は幡多地域(四万十市,宿毛市,黒潮町,大月町,三原村)内の職場へ通勤する者
(6) 入学準備金,市奨学資金,機構奨学金の返済が,その返済すべき期限までに返済できる者
(7) 市税等を滞納していない者
(助成金の交付申請)
第7条 前条の受給要件を満たし,助成金の交付を受けようとする者は,助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,教育委員会に提出しなければならない。
(1) 入学準備金については,大学の卒業証明書
(2) 市奨学資金又は機構奨学金については,清水高等学校の卒業証明書,大学等の卒業証明書
(3) 住民票及び民生委員の居住証明書
(4) 雇用のわかる証明書又は民生委員の就業証明書
(5) 毎年4月から3月までの奨学資金等の返還を証するもの(領収書,通帳の写し等)。ただし,入学準備金及び市奨学資金については,市への返還状況等をもって確認するものとする。
(6) その他教育委員会が必要と認めるもの
(助成金の交付決定)
第8条 教育委員会は,前条の交付申請書が提出されたときは,その内容について審査し適当と認めるときは,助成金の交付を決定し,交付決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付決定を受け,第6条の受給要件を満たし助成金の交付を受けようとする者は,実績報告書兼請求書(
様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(助成金の交付)
第10条 教育委員会は,前条の実績報告書兼請求書が提出されたときは,書類等の審査を行い,助成要件を満たすと判断したときは速やかに助成金を交付するものとする。
(異動の届出)
第11条 交付決定者は,助成金の交付決定を受けた後,次号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく土佐清水市人材育成奨学資金等助成金異動届出書(
様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市外へ転出し,又は土佐清水市内で転居するとき。
(2) 就労状況等に変更があったとき。
(3) 氏名が変更となったとき。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 教育委員会は,交付決定を受けた者が第6条の受給要件を満たさなくなった場合,又は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは,交付決定取消通知書兼返還命令書(
様式第5号)により交付決定を取り消し,期限を指定して既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月28日教委告示第14号)
この告示は,公布の日から施行する。ただし,従前の規定により助成金交付申請を行った者は,令和5年度中に限り,従前の規定を適用する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)