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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
○土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程
平成29年4月28日訓令第8号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(事業の目的)
第2条(運営方針)
第2項
第3条(事業所の名称)
第1号
第2号
第4条(職員の職種,員数及び職務内容)
第5条(利用定員)
第6条(内容及び手続の説明並びに同意)
第7条(サービスの開始及び終了)
第2項
第8条(利用料等の受領)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第9条(サービスの取扱方法)
第2項
第3項
第4項
第5項
第10条(短期入所生活介護計画の作成)
第2項
第3項
第11条(介護)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第12条(食事の提供)
第2項
第1号
第2号
第3号
第13条(機能訓練)
第14条(健康管理)
第15条(相談及び援助)
第16条(その他サービスの提供)
第2項
第17条(緊急時における対応方法)
第18条(定員の遵守)
第19条(地域との連携等)
第20条(送迎の実施)
第2項
第21条(保険給付請求のための証明書交付)
第22条(日課の施行)
第23条(健康保持)
第24条(衛生保持)
第25条(禁止行為)
第1号
第2号
第3号
第4号
第26条(サービスの利用にあたっての留意事項)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第27条(非常災害対策)
第28条(衛生管理等)
第2項
第29条(掲示)
第30条(秘密保持等)
第2項
第31条(居宅支援事業所に対する利益供与の禁止)
第32条(苦情処理)
第2項
第3項
第33条(事故発生の防止及び発生時の対応)
第2項
第3項
第34条(受給資格等の確認)
第35条(利用者に関する市町村への通知)
第1号
第2号
第36条(勤務体制の確保等)
第2項
第3項
第1号
第2号
第37条(会計の区分)
第38条(記録の整備)
第2項
第39条(補則)
制定附則
第1項(施行日等)
第2項(土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程の廃止)
改正附則
附 則(平成30年10月31日訓令第5号)
附 則(平成31年1月31日訓令第6号)
附 則(令和6年3月29日訓令第5号)
平成29年4月28日訓令第8号 公布
平成30年10月31日訓令第5号
平成31年1月31日訓令第6号
令和6年3月29日訓令第5号
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