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○土佐清水市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成29年3月31日規則第15号
土佐清水市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し,法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び施行規則において使用する用語の例による。
(特定空家等の判断基準)
第3条 法第2条第2項に規定する特定空家等であるかどうかの判断の基準は,市長が別に定める。
(空家等情報の提供)
第4条 空家等に対する情報提供は,空家等管理不全情報提供書(様式第1号)を市長に提供するほか,口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。
2 前項の情報は,空家等管理不全受付名簿(様式第2号)により記録するものとする。
(立入調査等)
第5条 法第9条第3項の規定に基づく通知は,立入調査通知書(様式第3号)で行うものとする。
2 法第9条第4項の証明書は,立入調査員証(様式第4号)とする。
(助言又は指導)
第6条 法第14条第1項の規定による助言又は指導については,空家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第7条 法第14条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令等)
第8条 法第14条第3項の規定による命令は,命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定による通知書は,命令に係る事前通知書(様式第8号)とする。
3 法第14条第4項の規定による意見書の提出は,意見書(様式第9号)とする。
4 法第14条第5項の規定による請求は,意見聴取請求書(様式第10号)とする。
5 法第14条第7項の規定による通知は,意見聴取実施通知書(様式第11号)とする。
(代執行)
第9条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は,戒告書(様式第12号)により行うものとする。必要な場合は,再戒告を行う。
2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(様式第13号)により行う。
3 第1項の場合における行政代執行法第4条に規定する証票は,執行責任者証(様式第14号)とする。
(標識の設置)
第10条 法第14条第11項に規定する標識の設置は,標識(様式第15号)より行うものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第10条関係)



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