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第7類 教育/第4章 社会教育/第5節 文化
○土佐清水市文化財保護条例施行規則
平成28年3月28日教育委員会規則第12号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(指定手続)
第3条(指定書)
第2項
第3項
第4条(所在の場所変更届の様式)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第5条(所有者等の変更届の様式)
第6条(滅失等の届出の様式)
第7条(修理届の様式)
第8条(現状変更の許可等)
第2項
第1号
第2号
第3号
第9条(会長及び副会長)
第2項
第3項
第10条(会議)
第2項
第3項
第11条(議事)
第2項
第12条(庶務)
第13条(雑則)
制定附則
改正附則
附 則(令和4年2月22日教委規則第6号)
様式
別記第1号様式
別記第1号様式の2
別記第2号様式
別記第2号様式の2
別記第2号様式の3
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
平成28年3月28日教育委員会規則第12号 公布
令和4年2月22日教委規則第6号
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