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○土佐清水市再生可能エネルギー基本条例施行規則
平成28年12月28日規則第39号
土佐清水市再生可能エネルギー基本条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市再生可能エネルギー基本条例(平成25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 条例第10条の規定による届出は,市長に対し,別記第1号様式による届出書及び別表に掲げる書類を2部ずつ提出して行うものとする。ただし,出力が50キロワット未満であって,土地の形質の変更を伴わない設置事業にかかる届出については,別表の⑤から⑩までの項に掲げる書類を提出しないことができる。
2 前項に基づき市長に届出を行った者が前項に掲げる書類に記載された内容を変更しようとするときは,変更を行おうとする日の14日前までに,市長に対し,変更にかかる部分を明らかにした書面による変更届出書を提出するものとする。
(指導,助言又は勧告)
第3条 条例第11条の規定による指導,助言又は勧告は書面により行うものとする。
(公表)
第4条 条例第12条第1項の規定による相当の期限による公表は,勧告等の通知後90日以内に措置等が行われない場合とし,土佐清水市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により公表を行うものとする。
2 条例第12条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は,書面により行うものとする。
3 条例第12条第2項の規定により事業者が意見を述べようするときは,書面により行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表

項目

図    書

備    考

再生可能エネルギー発電事業届出書


様式第1号

位置図

縮尺=1/25,000以上

国土基本図に準ずる

土地利用状況図

縮尺=1/1,000以上

権利状況,近隣の同意等の表示

計画平面図(配置図)

縮尺=1/1,000以上


再生可能エネルギー発電事業計画書

様式第2号

再生可能エネルギー発電事業説明会報告書

様式第3号

造成計画縦断図

縮尺=縦1/100,横1/1,000 以上


造成計画横断図

縮尺=1/100以上


施設構造図

縮尺=1/100以上

詳細図,構造計算書を含む

造成計画等

宅地防災マニュアル

土地改良事業計画設計基準

太陽光発電モジュールの流出係数は屋根を適用

その他市長が必要と認めるもの。


様式第1号
様式第2号
様式第3号



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