○土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成28年3月31日規則第5号
土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項,第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(
様式第1号の2)を添えて行うものとする。
(障害支援区分の認定)
第3条 令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は,障害支援区分認定通知書(
様式第2号)によるものとする。
(支給決定の通知等)
第4条 福祉事務所長は,第2条の申請に対し支給決定を行ったときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
様式第3号)を支給決定障害者等(法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに,障害福祉サービス受給者証(
様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において,療養介護に係るものについては,療養介護医療受給者証(
様式第5号)を併せて交付するものとする。また地域相談支援に係るものについては,地域相談支援受給者証(
様式第5号の2)を交付するものとする。
2 福祉事務所長は,第2条の申請に対し支給決定を行わないことの決定をしたときは,却下決定通知書(
様式第6号)を申請者に送付しなければならない。
(支給決定の変更の申請)
第5条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
様式第7号)によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第6条 福祉事務所長は,前条の申請又は職権により,支給決定の変更の決定をしたときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
様式第8号)を支給決定障害者等に送付するとともに受給者証を交付するものとする。
2 福祉事務所長は,前条の申請に対し支給決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは,却下決定通知書(
様式第6号)を申請者に送付しなければならない。
(障害支援区分変更認定の通知)
第7条 令第13条において準用する令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分変更認定通知書(
様式第9号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項,第34条の6第2項又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは,支給(給付)決定取消通知書(
様式第10号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項,第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は,申請内容変更届出書(
様式第11号)によるものとする。
2 福祉事務所長は,前項の届出書により届出があった場合は,当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し,当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は,受給者証再交付申請書(
様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項,第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の申請は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(
様式第13号)によるものとする。
2 福祉事務所長は,前項の申請書により申請があった場合は,特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し,その旨を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(
様式第14号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 法第30条第3項又は第51条の15第2項に規定する特例介護給付費,特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定により市長が定める割合は,当該支給決定障害者の状況を勘案し,その都度決定するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(
様式第15号)とする。
2 省令第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(
様式第16号)によるものとする。
3 省令第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費の支給期間及び省令第6条の16で定める期間等の通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(
様式第17号)によるものとする。
4 計画作成対象障害者等は,サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第,速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(
様式第18号)を提出するものとする。また事業所を変更する場合も同様とする。
5 省令第6条の16に規定する継続サービス利用支援等の期間を変更した場合における通知は,モニタリング期間変更通知書(
様式第19号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知)
第15条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(
様式第20号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請等)
第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(
様式第21号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(
様式第21号の2)によるものとする。
2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第22号)又は新高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第22号の2)により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第17条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第1号)によるものとする。
2 福祉事務所長は,前項の申請に対し支給決定を行ったときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
3 福祉事務所長は,第1項の申請に対して支給決定を行わないことを決定したときは,却下決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第18条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例特定地域相談支援給付費)支給申請書(
様式第13号)によるものとする。
2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例特定地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(
様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第19条 省令第34条の6第1項に規定する特定障害者特別給付費等の支給を行わないことと決定したときの通知は,支給(給付)決定取消通知書(
様式第10号)によるものとする。
(自立支援医療費支給認定の申請等)
第20条 省令第35条第1項に規定する支給認定及び省令第45条第1項に規定する支給認定の変更を受けようとするときは,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(
様式第23号)に医師意見書等必要な書類を添えて福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は,前項の申請があったときは,必要に応じ,高知県立療育福祉センター(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は,法第54条第1項に規定する支給認定をしたとき又は法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは,自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(
様式第24号)に自己負担上限額管理票(
様式第25号)を添えて当該申請者に送付するものとする。
4 福祉事務所長は,支給認定又は支給認定変更を行わないことを決定したときは,その支給認定を行わない旨をお知らせする通知書(
様式第26号)を申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第21条 省令第47条第1項の申請内容の変更の届出は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(
様式第27号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は,自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(
様式第28号)によるものとする。
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第23号)
この規則は,公布の日からから施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月30日規則第30号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号 様式第1号の2 様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第5号 様式第5号の2 様式第6号 様式第7号 様式第8号 様式第9号 様式第10号 様式第11号 様式第12号 様式第13号 様式第14号 様式第15号 様式第16号 様式第17号 様式第18号 様式第19号 様式第20号 様式第21号 様式第21号の2 様式第22号 様式第22号の2 様式第23号 様式第24号 様式第25号 様式第26号 様式第27号 様式第28号