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○土佐清水市立学校施設整備基金条例
平成28年6月30日条例第25号
土佐清水市立学校施設整備基金条例
(設置)
第1条 土佐清水市立小中学校の施設の整備に要する財源を円滑に調整するため,土佐清水市立学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は,次の各号に掲げるものについて,その歳入となるべき年度の翌年度以降において市の学校施設整備に要する経費の財源に充てることが適当と認められるもので,当該年度の予算で定める額とする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号に規定する各省各庁の長が定める期間(以下,「処分制限期間」という)内の市の学校施設の土地,建物及び機械その他の備品(これらの従物を含む。以下同じ。)の売却代金
(2) 処分制限期間内の市の学校施設の土地,建物及び機械その他の備品に対する補償金,損害賠償金又は貸付料
(3) 学校施設等の整備に要する経費の財源に充てる目的をもって受け入れた寄付金
2 前項に定めるもののほか,将来の施設等の整備のため歳入歳出予算で定める額を基金に積み立てることができる。
3 基金の運用から生じる収益は,すべて基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,処分することができる。
(1) 市の学校施設となるべき土地又は建物(従物その他の付属設備の更新を含む。)を取得するための経費の財源に充てるとき。
(2) 機械その他の備品を調達するための経費の財源に充てるとき。
(3) 建物又は機械その他の備品の改築,改造,増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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