○土佐清水市文化財保護条例
平成28年3月28日条例第11号
土佐清水市文化財保護条例
土佐清水市文化財保護条例(昭和32年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び高知県文化財保護条例(昭和36年県条例第1号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で管内に存するもののうち,重要なものについて,その保存及び活用のために必要な措置を講じ,もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 建造物,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 音楽,舞踊,演劇,その他の無形の文化的所産で,歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗習慣,民俗芸能,民俗技術及びこれに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか,古墳,城跡,旧宅その他の遺跡で,歴史上又は学術上価値の高いもの。庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳,その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(財産権等の尊重)
第3条 土佐清水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,この条例の執行に当たっては,関係者の所有権,その他の財産権を尊重しなければならない。
(指定等)
第4条 教育委員会は,市の区域内にある文化財のうち重要なものを土佐清水市保護文化財(以下「市保護文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ,指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし,当該文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには,教育委員会は第16条に基づく,文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,当該市保護文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。
5 第1項の規定による指定は,前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。
6 第1項の規定による指定をしたときは,教育委員会は,当該市保護文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は,市保護文化財がその価値を失った場合,その他特殊の事由があるときは,その指定を解除することができる。
2 市保護文化財が市の区域内に所在しなくなった場合,及び次に掲げる文化財に該当するに至った場合,当該市保護文化財の指定は,解除されたものとする。
(1) 法第27条第1項の規定により指定又は仮指定されたもの
(2) 県条例第4条第1項,第20条第1項,第26条第1項及び第30条第1項により指定されたもの
3 第1項の規定による指定の解除には,前条第3項から第5項までの規定を準用する。
4 第2項の場合には,教育委員会は,当該市保護文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5 第3項の規定において準用する前条第4項の規定による市保護文化財の指定の解除の通知を受けたとき,又は前項の規定による通知を受けたときは,所有者は,速やかに市保護文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者等の管理義務)
第6条 市保護文化財の所有者及び権原に基づく占有者は,この条例並びにこれに基づく土佐清水市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い,保護文化財を管理しなければならない。
2 市保護文化財につき,所有者が判明しない場合又は所有者若しくは権原に基づく占有者による管理が著しく困難若しくは不適当であると認められる場合等,教育委員会は,適当な個人又は団体を指定して,当該市保護文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。
3 前項の規定による指定をする場合には,教育委員会は,あらかじめ,当該市保護文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする個人又は団体の同意を得なければならない。
4 第2項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,前項に規定する所有者,占有者及び指定しようとする個人又は団体に通知して行う。
5 第2項の規定による指定には,第4条第5項の規定を準用する。
6 市保護文化財の所有者又は占有者は,正当な理由がなく,第2項の規定による指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み,妨げ,又は忌避してはならない。
7 管理団体には,第1項の規定を準用する。
(所在の変更)
第7条 市保護文化財の所在の場所を変更しようとするとき,市保護文化財の所有者(管理団体がある場合は,その者)は,あらかじめ,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,他法令等の定める場合には,届出を要せず,又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(所有者の変更等)
第8条 市保護文化財の所有者が変更したときは,新所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市保護文化財の所有者は,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失,損傷等)
第9条 市保護文化財の全部又は一部が滅失し,若しくは損傷し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときは,市保護文化財の所有者(管理団体がある場合は,その者)は,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理に関する勧告及び修理の補助等)
第10条 市保護文化財が滅失し,毀損し又は衰亡する恐れがあると認めたるときは,教育委員会は,所有者又は管理者に対し,管理方法の改善,保存施設の設置,その他保護に関し必要な措置を勧告することができる。
2 市保護文化財の保護につき,多額の経費を要し,所有者がその負担に堪えない場合,その他特別の事情がある場合には,教育委員会はその経費の一部に充てさせるため,所有者に対し,補助金を交付することができる。
3 前項の補助を交付する場合には,教育委員会は,その補助の条件として,保護に関し必要な事項を指示することができる。
(修理の届出)
第11条 市保護文化財を修理しようとするときは,市保護文化財の所有者又は管理団体は,あらかじめ,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,前条第1項の規定による勧告を受け,又は同条第2項の規定による補助金の交付を受けて修理を行う場合は,この限りでない。
2 教育委員会は,市保護文化財の保護上必要があると認めるときは,前項の規定による届出に係る修理に関し,技術的な指導と助言を与えることができる。
(現状変更等の制限)
第12条 市保護文化財の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合,保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は,この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は,教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は,前項の許可を与える場合において,その許可の条件として,同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し,必要な指示をすることができる。
4 第1項の許可を受けたものが,前項の許可の条件に従わなかったときは,教育委員会は,現状の変更,若しくは保存に影響を及ぼす行為を停止し,又は許可を取り消すことができる。
(保存命令)
第13条 教育委員会は,市保護文化財の保存のため必要があると認めるときは,地域を定めて一定の行為を制限し,若しくは,禁止し,又は必要な措置を命ずることができる。
(公開)
第14条 教育委員会は,市保護文化財の所有者に対し,6か月以内の期間を限って,教育委員会の行う公開の用に供するため,市保護文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は,管理,修理又は復旧につき補助金を交付した市保護文化財の所有者に対し,1か月以内の期間を限って,教育委員会の行う公開の用に供するため,当該市文化財を出品することを命ずることができる。
3 教育委員会は,前2項の規定により市保護文化財が出品されたときは,当該文化財の管理に任ずべき者を定めなければならない。
(報告)
第15条 教育委員会は,必要があると認めるときは,市保護文化財の所有者又は管理者に対し,市保護文化財の現状又は管理,修理若しくは,復旧の状況につき,報告を求めることができる。
2 教育委員会は,第4条第1項の規定による指定,又は第5条第1項の規定による指定の解除をしようとするとき,その他必要があると認めるときは,調査に当るものを定め,所有者の同意を得て,市保護文化財の所在する場所に立ち入り調査を行わせることができる。
3 前項の規定により立ち入り調査をする場合においては,当該調査に当る者は,その身分を証明する証票を携帯し,関係者の請求があったときは,これを示さなければならない。
(文化財保護審議会)
第16条 法第190条第1項の規定に基づき,教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,教育委員会の諮問に応じて,文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し,並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議するとともに,市保護文化財の指定又は解除等に関する教育委員会からの諮問があった場合,専門的及び技術的事項を調査審議し答申する。
3 審議会は,委員6人以内で組織する。
4 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員を置くことができる。
5 委員及び臨時委員は,学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
6 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
7 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は,50,000円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 市保護文化財を損壊し,毀損し,又は隠匿したもの
(2) 第12条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず若しくはその許可の条件に従わないで,市保護文化財の現状を変更し,若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし,又は教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わないもの
(3) 正当な理由なくして,第13条の規定による制限若しくは,禁止又は必要な措置の命令に違反したもの
(委員会規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の土佐清水市文化財保護条例(昭和32年7月10日条例第10号)第6条第1項の規定により指定されている市保護文化財は,この条例によって指定された市保護文化財とみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。