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○土佐清水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第37号
土佐清水市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和52年規則第21号)第2条第1項に規定する福祉医療費の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年規則第14号)第4条第1項に規定するひとり親家庭医療費の受給者証の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項に規定するひとり親家庭医療費の受給者の受給者証の更新の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法利用者負担額助成実施要綱(平成19年11月1日制定)第4条第1項に規定する障害福祉サービス等の利用者負担額助成申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,土佐清水市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱(平成14年5月1日制定)第6条に規定する介護保険利用者負担額の助成の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は,土佐清水市奨学資金貸与条例施行規則(平成13年教育委員会規則第1号)第3条に規定する奨学資金貸与の申請等の受理,その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は,土佐清水市要保護準要保護児童生徒就学援助に関する要綱(平成8年4月1日制定)第3条に規定する要保護準要保護児童生徒就学援助の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める情報とする。
(1) 土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する乳幼児等(土佐清水市福祉医療費助成に関する条例第2条第1項に規定する乳幼児又は同条第2項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の福祉医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る乳幼児等及び保護者(土佐清水市福祉医療費助成に関する条例第2条第4項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請に係る乳幼児等の保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
ウ 当該申請に係る乳幼児等の保護者に係る児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。))の支給に関する情報
エ 当該申請に係る乳幼児等及び保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
オ 当該申請に係る乳幼児等及び保護者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)
カ 当該申請に係る乳幼児等及び保護者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の給付の支給及び同法第67条の保険料の徴収又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条の給付の支給及び同法第104条第1項の保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(2) 土佐清水市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する重度心身障害者(土佐清水市福祉医療費助成に関する条例第2条第3項に規定する重度心身障害者をいう。以下この条において同じ。)の福祉医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る重度心身障害者及び保護者に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る重度心身障害者及び保護者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る重度心身障害者及び保護者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請に係る重度心身障害者及び保護者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
オ 当該申請に係る重度心身障害者及び保護者に係る医療保険給付関係情報
第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める情報とする。
(1) 土佐清水市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第4条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子(土佐清水市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第4号)第2条第2項に規定する配偶者のいない女子又は男子をいう。以下この条において同じ。)と児童(土佐清水市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和51年条例第4号)第2条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)とで構成されている同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子と児童とで構成されている世帯以外の世帯で,当該世帯に属する者及びその者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第34号に規定する扶養親族である者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る住民票関係情報
エ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項による児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る生活保護実施関係情報
カ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
キ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る医療保険給付関係情報
(2) 土佐清水市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則第7条第1項に規定する受給者の受給者証の更新に係る事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子と児童とで構成されている同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子と児童とで構成されている世帯以外の世帯で,当該世帯に属する者及びその者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第34項に規定する扶養親族である者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る住民票関係情報
エ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) 第4条第1項による児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る生活保護実施関係情報
カ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報
キ 当該申請に係る配偶者のいない女子又は男子,児童及びその者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であって市長の認める者に係る医療保険給付関係情報
第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は,次に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める情報とする。
(1) 土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法利用者負担額助成実施要綱第5条第1項に規定する障害児(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児(施設に入所する18歳又は19歳の者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の障害福祉サービス等の利用者負担額助成申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児の保護者の属する住民基本台帳での世帯に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者の属する住民基本台帳での世帯に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る障害児の保護者の属する住民基本台帳での世帯に係る生活保護実施関係情報
(2) 土佐清水市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法利用者負担額助成実施要綱第5条第1項に規定する障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者(施設に入所する18歳又は19歳の者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の障害福祉サービス等の利用者負担額助成申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害者及び配偶者に係る住民票関係情報
イ 当該申請に係る障害者及び配偶者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る障害者及び配偶者に係る生活保護実施関係情報
第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は,土佐清水市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱第6条に規定する介護保険利用者負担額の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。
(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は,生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
ア 生活に困窮する外国人として保護の対象とする者(以下この条において「要保護者」という。)又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報
ウ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
オ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項,第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報
カ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
キ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ク 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ケ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付,同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
コ 要保護者又は当該要保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始の申請又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項,第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第14条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は,土佐清水市奨学資金貸与条例施行規則第3条に規定する奨学資金貸与の申請等に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。
(1) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第15条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は,土佐清水市要保護準要保護児童生徒就学援助に関する要綱第4条に規定する要保護準要保護児童生徒就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。
(1) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第16条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は,要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱第3条に規定する要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金の交付の対象に係る事実についての審査に関する事務とし,同項の規則で定める情報は,次のとおりとする。
(1) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
附 則
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第34号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月30日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。



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