○土佐清水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する規則
平成27年3月31日規則第10号
土佐清水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく,子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
(利用者負担金)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係るこの条に規定する利用者負担金は,零とする。
2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係るこの条に規定する利用者負担金は,満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ
別表第1に掲げる世帯の階層区分に基づき,同表に定める額とする。
3 前項に規定する規則で定める額は,保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の世帯の状況に応じ
別表第1に掲げる世帯の階層区分に基づき,同表に定める額とする。
(利用者負担金の額の決定等)
第4条 市長は,利用者負担金の額を決定し,又は変更したときは,その旨を利用者及び利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(月途中の入退所に係る利用者負担金)
第5条 満3歳未満保育認定子どもが月の途中に入・退所した場合の利用者負担額は,当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中入園(所) 当月利用者負担額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(25日を超える場合は,25日)÷25日
(2) 月途中退園(所) 当月利用者負担額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(25日を超える場合は,25日)÷25日
(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し,保育の提供がなされないとき 当月利用者負担額×当月臨時休園等の日を除く開園(所)日数÷25日
(利用者負担金の納期限)
第6条 利用者負担金の納期限は毎月末日とする。
(利用者負担金の納付)
第7条 利用者は,毎月納期限までにその月分の利用者負担金として第3条に規定する額を納付しなければならない。
(利用者負担金の減免)
第8条 条例第4条の規定による利用者負担金の減免については,市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用者負担金を減額し,又は免除することができる。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害を受けたとき。
(2) 新型コロナウイルス感染症により臨時休所等をした場合について,別に定めるところにより,減免することができる。
(3) 前号に掲げるもののほか,やむを得ない事情により利用者負担金を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。
2 前項の規定による利用者負担金の減額又は免除を受けようとする者は,減免を受けようとする事由を証する書類を添え,所定の手続きにより減免の申請をしなければならない。
3 市長は,婚姻歴のないひとり親世帯の利用者負担金について,別に定めるところにより,減免することができる。
(利用者負担金の納期限の延長)
第9条 市長は,前条第1項各号の理由により納期限内に利用者負担金の納付が困難と認めるときは,その申請によって,3か月を超えない限度において納期限の延長を行うことができる。
(滞納処分)
第10条 市長は,利用者が保育所利用者負担金(保育料)を指定の納期限までに納付しない場合は,地方税滞納処分の例により処分することができる。
(給食費の免除)
第11条 市内公立保育所に入所する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(令和元年内閣府令第8号)第13条第4項第3号に定める子どもの食事の提供に要する費用については免除するものとする。
(補則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行後の過年度分の保護者負担徴収金(保育料)の納付については,従来の保護者負担徴収金(保育料)基準表を適用するものとする。
附 則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月28日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規則第8号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第18号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 土佐清水市保育所利用者負担金滞納対策規則(平成20年規則第26号)は,廃止する。
附 則(平成30年9月28日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金等に関する規則の規定は,平成30年9月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第5条の規定は,令和2年4月15日から適用する。
附 則(令和4年7月1日教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) |
保育標準時間 | 保育短時間 |
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
B | A階層を除き,当該年度分(4月から8月までにあっては,前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 | 0 |
C | A階層を除き,当該年度分の市町村民税課税世帯のうち均等割のみ課税されるもの | ひとり親世帯等 | 8,000 | 7,850 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 17,000 | 16,700 |
D1 | A階層を除き,当該年度分の市町村民税課税世帯であって,その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,800 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,000 | 18,600 |
D2 | 48,600円以上67,000円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,800 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 26,000 | 25,500 |
D3 | 67,000円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 8,800 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 28,000 | 27,500 |
D4 | 77,101円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,400 |
D5 | 97,000円以上125,000円未満 | 35,000 | 34,400 |
D6 | 125,000円以上133,000円未満 | 37,000 | 36,300 |
D7 | 133,000円以上169,000円未満 | 42,000 | 41,200 |
D8 | 169,000円以上211,201円未満 | 46,000 | 45,200 |
D9 | 211,201円以上301,000円未満 | 48,000 | 47,100 |
D10 | 301,000円以上397,000円未満 | 51,000 | 50,100 |
D11 | 397,000円以上 | 54,000 | 53,000 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは,次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ,生活に困窮していると市長が認める世帯
3 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで。)の保育必要量の認定を「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については,同法第314条の7,第314条の8,附則第5条第3項,附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
5 この表における子どもの年齢計算については,子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,年度途中の年齢区分の変更は行わないものとする。
6 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担金の月額は,第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち,最年長の者をいう。以下この項において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし,第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち,第1子を除き最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については同表に掲げる2分の1に相当する額とし,第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち,第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
7 生計を一にする世帯において,教育・保育給付認定子ども及び次の各号(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担金の月額を決定する場合にあっては,第1号を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担金の月額は,これらの者のうち,最年長の者(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし,第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし,第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子ども)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち,特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
8 第6項から前項までの規定にかかわらず,生計を一にする世帯において,世帯の市町村民税所得割合算額が,57,700円未満(生活保護世帯を除く。)である場合,上から数えて第2子が満3歳未満保育認定子どもであるときは,
別表第1に掲げる2分の1に相当する額とし,第3子以降を0円とする。
9 第6項から前項までの規定にかかわらず,生計を一にする世帯において,上から数えて第3子以降が教育・保育給付認定子どもであるときは,第3子以降の子どもの利用者負担額は,0円とする。
10 ひとり親世帯等において,市町村民税所得割額合算額が,77,101円未満(生活保護世帯及び所得割非課税世帯を除く。)である場合,満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は,第1子をこの表に掲げる額とし,第2子以降を0円とする。