○技能職員の就業規則
平成27年3月31日規則第9号
技能職員の就業規則
(目的)
第1条 この就業規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)の就業条件等に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間,休暇)
(給与)
第3条 技能職員の給与については,技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年第23号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。