○土佐清水市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成27年9月29日条例第27号
土佐清水市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項の既定に基づき,特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称,位置及び定員)
第2条 ホームの名称,位置及び定員は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
土佐清水市立特別養護老人ホームしおさい | 土佐清水市以布利83番地5 | 100人 |
(事業)
第3条 ホームは,次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の介護老人福祉施設,短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護事業所の運営に関する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(利用料)
第4条 ホームを利用する者の料金(以下「利用料」という)は,次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 介護老人福祉施設に関する事業 次に掲げる額の合計額
ア 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給を受ける者にあっては,同条に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額とする。)
(2) 短期入所生活介護事業所に関する事業 次に掲げる額の合計額
ア 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは,当該現に短期入所生活介護に要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(法第51条の3の特定入所者介護サービス費の支給を受ける者にあっては,同条に規定する食費の負担限度額及び居住費の負担限度額とする。)
(3) 介護予防短期入所生活介護事業所に関する事業 次に掲げる額の合計額
ア 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防短期入所生活介護に要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額及び居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(法第61条の3の特定入所者介護予防サービス費の支給を受ける者にあっては,同条に規定する食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額とする。)
2 ホームを利用する者は,前項に規定する利用料を市長に納付しなければならない。
(利用の許可)
第5条 ホームを利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならないものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は,その利用が次の各号に該当するときは,前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがある認められるとき。
(2) ホームの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,ホームの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者が,許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が,この条例又はこの条例による規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が,不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,ホームの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により利用の停止を命じた場合において利用者に損害が生じても,市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,同項第4号に該当する場合は,この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。