○土佐清水市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月20日条例第4号
土佐清水市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは,次条に規定する職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう支援し,被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは,土佐清水市地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数)
第4条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は,次のとおりとする。
(1) 保健師1人
(2) 社会福祉士1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)1人
2 前項の規定による職員の員数の確保が困難であると市長が認めたときは,保健師,社会福祉士又は主任介護支援専門員に代わり,これらに準ずる者を配置することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,地理的条件その他の条件を考慮して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合には,地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は,次の表の左欄に掲げる担当区域の第1号被保険者の数に応じ,同表右欄に定めるところによる。
担当区域の第1号被保険者の数 | 職員の員数 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の職員で第1項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
4 地域包括支援センターは,実情に応じて市長が必要と判断した場合は,その職務に従事する職員として前3項に規定する職員以外の職員を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条1項第3号に規定する主任介護支援専門員には,介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年度改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。