○土佐清水市就労支援員設置規則
平成26年12月26日規則第35号
土佐清水市就労支援員設置規則
(設置)
第1条 生活保護受給者に対する就労支援相談等を行うため,土佐清水市に就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。
(身分)
第2条 支援員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任命)
第3条 支援員は,福祉行政及び生活保護制度に理解と熱意を有し,かつ,第5条に規定する職務の遂行に必要な能力を有する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第4条 支援員の任期は,任用された会計年度の末日までとする。ただし,再任することができる。
(職務)
第5条 支援員の職務は,次のとおりとする。
(1) 就労活動に係る相談に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務に関すること。
(服務)
第6条 支援員は,その職務を自覚し,常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 支援員は,その職務の遂行に当たっては,市の関係する課と綿密に連携を図るものとする。
3 支援員は,その職務の遂行に当たっては,この規則に定めるもののほか,関係法令を遵守しなければならない。
(勤務日等)
第7条 支援員の勤務時間は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし,正午から午後1時までは,休憩時間とする。
2 任命権者は,公務の運営上の事情により必要があると認めた場合は,前項の規定にかかわらず,支援員の勤務日数及び勤務時間の割振りを変更することができる。
(報酬等)
(身分証明書)
第9条 支援員は,職務に従事するときは,身分証明書(
別記様式)を常に携帯し,関係人から請求を受けた時は,これを提示しなければならない。
2 支援員は,任期満了,退職又は解嘱等により身分を失ったときは,身分証明書を直ちに市長に返還しなければならない。
(解嘱及び辞任)
第10条 市長は,支援員が次の各号のいずれかに該当するときは,その職を解くことができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められるとき。
(3) 勤務状況が不良のとき。
(4) 支援員としての適格性を欠くとき。
(5) 第6条に規定する服務に違反したとき。
(災害補償)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)