○土佐清水市身体障害者福祉法施行細則
平成26年3月31日規則第4号
土佐清水市身体障害者福祉法施行細則
(目的)
第1条 この細則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 法第17条の5,第17条の7,第17条の8,第17条の11,第17条の12,第17条の13,第17条の32,第18条,第18条の2,第18条の3,第19条,第19条の7ただし書き,第20条,第21条の2ただし書き,第38条及び第49条の2並びに施行規則第13条の2及び第14条に規定する事務は,その所管区域につき,社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に委任する。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は,身体障害者更生指導台帳(
様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は,身体障害者の更生援護の措置に関する業務について,執務日誌(
様式第2号)に必要な事項を記入するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第5条 福祉事務所長は,法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定をもとめるときは,判定依頼書(
様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書(
様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(
様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 福祉事務所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(
様式第7号,
様式第8号及び
様式第9号)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第5条の3第2項の規定による都道府県への通知は,身体障害者死亡通知書(
様式第10号)によるものとする。
(支援費の額)
第9条 法第7条の4第2項第1号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅生活支援費の額及び法第17条の10第2項第1号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による施設訓練等支援費の額は,それぞれ厚生労働省告示第86号(平成17年3月18日)及び厚生労働省告示第89号(平成17年3月18日)と同額とする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第10条 法第17条の5第1項の規定による申請は,身体障害者居宅生活支援費申請書(
様式第11号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給を行うことを決定したときは,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(
様式第12号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(
様式第13号)により通知するものとし,支給を行わないことを決定したときは,居宅生活支援費不支給決定通知書(
様式第14号)により通知するものとする。
3 前項の規定による支給決定を受けた者は,支給期間の終了後も引き続き居宅生活支援費の支給を受けたいときは,当該支給期間が終了する60日前から
様式第11号を用いて申請をすることができる。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第11条 法第17条の6第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定身体障害者は,身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(
様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,特例居宅生活支援費の支給の要否の決定について身体障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(
様式第16号)により通知するものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第12条 政令第13条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は,居宅受給者証変更届出書(
様式第17号)によるものとする。
2 政令第14条の規定による居宅受給者証の再交付の申請は,居宅受給者証再交付申請書(
様式第18号)により行うものとする。
(支給量の変更の手続)
第13条 法第17条の7第1項に規定する支給量の変更の申請は,支給量変更申請書(
様式第19号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第17条の7第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは,支給量変更決定通知書(
様式第20号)により,当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第14条 福祉事務所長は,法第17条の8第1項により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは,居宅支給決定取消通知書(
様式第21号)により,当該決定に係る居宅支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第15条 法第17条の11第1項の規定による申請は,身体障害者施設訓練等支援費支給申請書(
様式第22号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給を行うことを決定したときは,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(
様式第23号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(
様式第24号)により通知するものとし,支給を行わないことを決定したときは,施設訓練等支援費不支給決定通知書(
様式第25号)により通知するものとする
3 前項の規定による支給決定を受けた者は,支給期間の終了後も引き続き施設訓練等支援費の支給を受けたいときは,当該支給期間が終了する60日前から
様式第22号を用いて申請をすることができる。
(施設受給者証変更届及び再交付申請)
第16条 政令第15条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は,施設受給者証変更届出書(
様式第26号)により行うものとする。
2 政令第16条の規定による施設受給者証の再交付の申請は,施設受給者証再交付申請書(
様式第27号)により行うものとする。
(身体障害支援区分の変更の手続)
第17条 法第17条の12第1項に規定する身体障害支援区分の変更の申請は,身体障害支援区分変更申請書(
様式第28号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第17条の12第2項の規定による身体障害支援区分の変更の決定をしたときは,身体障害支援区分変更決定通知書(
様式第29号)により,当該決定に係る施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第18条 福祉事務所長は,法第17条の13第1項の規定により施設支給決定の取消しを行うことを決定したときは,施設支給決定取消通知書(
様式第30号)により,当該決定に係る施設支給決定身体障害者に通知するものとする。
(契約内容等の報告)
第19条 指定居宅介護事業者は,居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,支給決定障害者と契約を締結したときは,身体障害者居宅介護契約内容報告書(
様式第31号)により,契約支給量の変更をしたときは身体障害者居宅介護契約内容報告書(
様式第32号)により,契約を終了したときは,身体障害者居宅介護契約内容報告書(
様式第33号)により,必要事項を記載し,遅滞なく福祉事務所長に報告しなければならない。
2 居宅指定基準第44条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
3 第1項の規定は,居宅指定基準第59条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定により,指定デイサービス事業者について,居宅指定基準第63条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,基準該当デイサービス事業者について,準用する。この場合,報告は,第1項の例によるものとする。
(施設受給者証記載事項の報告)
第20条 指定身体障害者更生施設は,支給決定障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき又は退所したとき及び他の施設に入所したときは,施設指定基準第13条第2項の規定により,遅滞なく福祉事務所長に報告しなければならない。
2 第1項の規定は,施設指定基準第47条において準用する第13条の規定により,指定身体障害者療護施設について,施設指定基準第59条において準用する第13条の規定により,指定身体障害者授産施設について,準用する。
3 前2項の規定による各報告は,身体障害者施設契約内容報告書(
様式第34号)を用いて行うものとする。
(サービスの提供の記録)
第21条 指定居宅介護事業者は,居宅指定基準第18条の規定により,サービスを提供する都度,実績を記録し,当該支給決定障害者の確認を受けなければならない。
2 前条の規定による記録及び確認は,居宅介護サービス提供実績記録票(
様式第35号)を用いて行うものとする。
3 居宅指定基準第44条において準用する第18条の規定により,基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
4 第1項の規定は,居宅指定基準第59条において準用する第18条の規定により,指定デイサービス事業者について,居宅指定基準第63条において準用する第18条の規定により,基準該当デイサービス事業者について,居宅指定基準第80条において準用する第18条の規定により,指定短期入所事業者について,準用する。
5 前項の規定による記録及び確認は,指定デイサービス事業者及び基準該当デイサービス事業者にあっては,デイサービス提供実績記録票(
様式第36号)を用い,短期入所事業者にあっては,短期入所サービス提供実績記録票(
様式第37号)を用いて行うものとする。
(国立施設への入所の手続)
第22条 法第17条の32第2項に規定する申請は,国立施設入所要否意見書交付申請書(
様式第38号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第17条の32第3項の規定による勘案の結果を国立施設入所に係る意見書(
様式第39号)で交付するものとする。
(居宅介護及び施設入所等の措置)
第23条 福祉事務所長は,法第18条第1項及び第3項に規定する委託を行うことを決定したときは,身体障害者居宅支援(施設支援)措置決定通知書(
様式第40号)及び措置委託依頼書(
様式第41号)により,当該身体障害者及び措置委託先に通知するものとする。
2 福祉事務所長は,法第18条の3の規定による措置の解除を行うことを決定したときは,身体障害者居宅支援(施設支援)等措置解除決定通知書(
様式第42号)及び措置委託解除決定通知書(
様式第43号)により,当該措置に係る身体障害者及び措置委託先に通知するものとする
(支給管理台帳の調整)
第24条 福祉事務所長は,居宅生活支援費支給管理台帳(
様式第44号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(
様式第45号)により支給量を管理するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第25条 法第19条1項に規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請者を,居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。ただし,法第9条第2項の規定に該当する者であるときは,その者の入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは,調査書(
様式第46号)を作成し,必要に応じ,更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は,法第19条第1項規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは,却下決定通知書(
様式第47号)を申請書に交付しなければならない。
(更生医療の内容変更等の手続)
第26条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は,施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し,又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは,更生医療方針変更・期間延長申請書(
様式第48号)を福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 前項の場合において,当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは,当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所の長は,医療の具体的方針を変更し,又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは,更生医療方針変更・期間延長決定書(
様式第49号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは,当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに,更生医療方針変更・期間延長決定通知書(
様式第50号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第27条 法第19条第1項及び第2項により,同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち,治療材料の支給,施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は,更生医療移送等承認申請書(
様式第51号)を居住地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は,移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは,更生医療移送等承認書(
様式第52号)を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は,更生医療移送費等請求書(
様式第53号)によるものとする。
4 第25条第3項の規定は,第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
(報告の徴収)
第28条 福祉事務所の長は,更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して,必要に応じ,受療者についての更生医療治療経過及び予定報告書(
様式第54号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第29条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は,施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を居住地を所管する福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,施行規則第14条第2項の規定により,自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは,補装具交付・修理決定通知書(
様式第55号)を申請者に交付しなければならない。
3 福祉事務所長は,法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは,補装具交付・修理委託通知書(
様式第56号)を当該事業者に送付しなければならない。
4 法第25条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定による補装具を交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第30条 福祉事務所長は,更生医療給付申請決定簿(
様式第57号)及び補装具交付・修理申請決定簿(
様式第58号)を備え,必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第31条 法第38条第1項又は第4項の規定により,身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ,又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は,
別表に掲げるとおりとする。
2 法第17条の4第2項第2号(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅生活支援費にかかる利用者の負担額及び法第17条の10第2項第2号の規定による施設訓練等支援費にかかる利用者の負担額は,それぞれ厚生労働省告示第160号(平成16年3月31日)及び厚生労働省告示第161号(平成16年3月31日)と同額とする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 土佐清水市身体障害者福祉法施行細則 (平成14年規程第13号)は,廃止する。
別表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 |
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) | 補装具(交付・修理) | 更生医療 | 補装具 |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 220 |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 450 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 2,900 | 580 | 580 |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 | 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 3,450 | 690 | 690 |
D2 | 〃4,801円~ | 9,600円 | 7,600 | 3,800 | 3,800 | 760 | 760 |
D3 | 〃9,601円~ | 16,800円 | 8,500 | 4.250 | 4.250 | 850 | 850 |
D4 | 〃16,801円~ | 24,000円 | 9,400 | 4,700 | 4,700 | 940 | 940 |
D5 | 〃24,001円~ | 32,400円 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 1,100 | 1,100 |
D6 | 〃32,401円~ | 42,000円 | 12,500 | 6,250 | 6,250 | 1,250 | 1,250 |
D7 | 〃42,001 円~ | 92,400円 | 16,200 | 8,100 | 8,100 | 1,620 | 1,620 |
D8 | 〃92,401円~ | 120,000円 | 18,700 | 9,350 | 9,350 | 1,870 | 1,870 |
D9 | 〃120,001円~ | 156,000円 | 23,100 | 11,550 | 11,550 | 2,310 | 2,310 |
D10 | 〃156,001円~ | 198,000円 | 27,500 | 13,750 | 13,750 | 2,750 | 2,750 |
D11 | 〃198,001円~ | 287,500円 | 35,700 | 17,850 | 17,850 | 3,570 | 3,570 |
D12 | 〃287,501円~ | 397,000円 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 4,400 | 4,400 |
D13 | 〃397,001円~ | 929,400円 | 52,300 | 26,150 | 26,150 | 5,230 | 5,230 |
D14 | 〃929,401円~ | 1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 40,350 | 8,070 | 8,070 |
D15 | 〃1,500,001円~ | 1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 42,500 | 8,500 | 8,500 |
D16 | 〃1,650,001円~ | 2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 51,450 | 10,290 | 10,290 |
D17 | 〃2,260,001円~ | 3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 61,250 | 12,250 | 12,250 |
D18 | 〃3,000,001円~ | 3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 71,900 | 14,380 | 14,380 |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担されるべき費用の額は,当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において,当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは,上表にかかわらず,徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付,又は補装具の交付等を行う場合には,当該各身体障害者につき,負担させるべき費用の額を決定するものとし,その額は,最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし,2人目以降の者については,いずれも,上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療費が開始され,又は終了した場合には,次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する必要の額を超えるときは,当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。
7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
様式第1号 様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第5号 様式第6号 様式第7号 様式第8号 様式第9号 様式第10号 様式第11号 様式第12号 様式第13号 様式第14号 様式第15号 様式第16号 様式第17号 様式第18号 様式第19号 様式第20号 様式第21号 様式第22号 様式第23号 様式第24号 様式第25号 様式第26号 様式第27号 様式第28号 様式第29号 様式第30号 様式第31号 様式第32号 様式第33号 様式第34号 様式第35号 様式第36号 様式第37号 様式第38号 様式第39号 様式第40号 様式第41号 様式第42号 様式第43号 様式第44号 様式第45号 様式第46号 様式第47号 様式第48号 様式第49号 様式第50号 様式第51号 様式第52号 様式第53号 様式第54号 様式第55号 様式第56号 様式第57号 様式第58号