条文表示
|
このページを閉じる
第7類 教育/第3章 学校教育/第1節 通則
○土佐清水市いじめ防止対策推進法施行条例
平成26年12月26日条例第31号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第2章 土佐清水市いじめ問題対策連絡協議会
第3条(設置)
第4条(任務)
第5条(組織)
第6条(会長)
第2項
第3項
第7条(委員)
第8条(任期等)
第2項
第3項
第9条(会議)
第2項
第3項
第4項
第10条(委員以外の者の出席等)
第11条(庶務)
第12条(雑則)
第3章 土佐清水市いじめ問題調査委員会
第13条(設置)
第14条(任務)
第1号
第2号
第15条(組織)
第16条(委員)
第17条(任期等)
第2項
第3項
第18条(委員長)
第2項
第3項
第19条(会議)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第20条(臨時委員)
第2項
第3項
第21条(秘密保持義務)
第22条(意見の聴取等)
第23条(庶務)
第24条(雑則)
第4章 土佐清水市いじめ問題再調査委員会
第25条(設置)
第26条(組織)
第27条(委員)
第2項
第28条(委員長)
第2項
第3項
第29条(会議)
第2項
第3項
第4項
第5項
第30条(秘密保持義務)
第31条(意見の聴取等)
第32条(庶務)
第33条(雑則)
第5章 雑則
第34条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項(再調査委員会の最初の会議の招集)
平成26年12月26日条例第31号 公布
このページの先頭へ
|
このページを閉じる