○土佐清水市子ども・子育て支援法施行条例
平成26年12月26日条例第30号
土佐清水市子ども・子育て支援法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(保育の利用に関する利用者負担金の徴収)
第3条 市長は,教育・保育給付認定子どもが市立保育所(
土佐清水市保育所条例(昭和45年条例第9号)第2条に規定する市立保育所をいう。)に入所し,保育を受けた場合(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた場合を除く。)は,当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から,利用者負担金(法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により市長が別に定める額をいう。)を徴収するものとする。
(保育の利用に関する利用者負担金の減免)
第4条 市長は,特に必要があると認めるときは,前条の規定に基づく利用者負担金の一部または全部を減額することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,法及びこの条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由なしに,法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 正当な理由なしに,法第14条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
附 則
この条例は,法の施行の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。