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第7類 教育/第4章 社会教育/第1節 通則
○土佐清水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月23日条例第26号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(最低基準の目的)
第3条(最低基準の向上)
第2項
第4条(本事業の一般原則)
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条(設備の基準)
第2項
第3項
第4項
第6条(暴力団排除)
第2項
第3項
第7条(本事業実施者と非常災害対策)
第8条(安全計画の策定等)
第2項
第3項
第4項
第9条(自動車を運行する場合の所在の確認)
第10条(開所時間及び日数)
第1号
第2号
第2項
第11条(支援員及び補助員の一般的要件)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第4項
第5項
第12条(支援員及び補助員の知識及び技能の向上等)
第2項
第13条(利用児童を平等に取り扱う原則)
第14条(虐待等の禁止)
第15条(業務継続計画の策定等)
第2項
第3項
第16条(衛生管理等)
第2項
第3項
第17条(運営規程)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第18条(本事業実施者が備える帳簿)
第19条(秘密保持等)
第2項
第20条(苦情への対応)
第2項
第3項
第21条(保護者との連絡)
第22条(関係機関との連携)
第23条(事故発生時の対応)
第2項
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
第4項
改正附則
附 則(平成30年6月29日条例第24号)
附 則(令和元年6月28日条例第12号)
附 則(令和2年6月30日条例第28号)
附 則(令和6年3月29日条例第17号)
平成26年10月23日条例第26号 公布
平成30年6月29日条例第24号
令和元年6月28日条例第12号
令和2年6月30日条例第28号
令和6年3月29日条例第17号
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