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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
○土佐清水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月23日条例第25号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(最低基準の目的)
第3条(最低基準の向上)
第2項
第4条(最低基準と家庭的保育事業者等)
第2項
第5条(家庭的保育事業者等の一般原則)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第6条(暴力団の排除)
第2項
第3項
第7条(保育所等との連携)
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3項
第1号
第2号
第4項
第1号
第2号
第5項
第1号
第2号
第8条(家庭的保育事業者等と非常災害)
第2項
第9条(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
第10条(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
第2項
第11条(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第12条(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第13条(虐待等の禁止)
第14条(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第15条(衛生管理等)
第2項
第3項
第4項
第5項
第16条(食事)
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第17条(食事の提供の特例)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第18条(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第2項
第3項
第4項
第19条(家庭的保育事業所等内部の規程)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第20条(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
第21条(秘密保持等)
第2項
第22条(苦情への対応)
第2項
第2章 家庭的保育事業
第23条(設備の基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第24条(職員)
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第25条(保育時間)
第26条(保育の内容)
第27条(保護者との連絡)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則
第28条(小規模保育事業の区分)
第2節 小規模保育事業A型
第29条(設備の基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第30条(職員)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第31条(準用)
第3節 小規模保育事業B型
第32条(職員)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第33条(準用)
第4節 小規模保育事業C型
第34条(設備の基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第35条(職員)
第2項
第36条(利用定員)
第37条(準用)
第4章 居宅訪問型保育事業
第38条(居宅訪問型保育事業)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第39条(設備及び備品)
第40条(職員)
第41条(居宅訪問型保育連携施設)
第42条(準用)
第5章 事業所内保育事業
第43条(利用定員の設定)
第44条(設備の基準)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第45条(保育所型事業所内保育事業所の職員)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第46条(連携施設に関する特例)
第2項
第47条(準用)
第48条(小規模型事業所内保育事業所の職員)
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第49条(準用)
第6章 雑則
第50条(電磁的記録)
制定附則
第1条(施行期日)
第2条(食事の提供の経過措置)
第2項
第3条(連携施設に関する経過措置)
第4条(小規模保育事業B型等に関する経過措置)
第5条(利用定員に関する経過措置)
第6条(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
第7条
第8条
第9条
改正附則
附 則(平成27年8月14日条例第26号)
附 則(平成28年6月30日条例第26号)
附 則(令和元年9月30日条例第24号)
附 則(令和3年12月27日条例第35号)
附 則(令和6年2月5日条例第3号)
平成26年10月23日条例第25号 公布
平成27年8月14日条例第26号
平成28年6月30日条例第26号
令和元年9月30日条例第24号
令和3年12月27日条例第35号
令和6年2月5日条例第3号
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