○土佐清水市再生可能エネルギー事業基金条例
平成26年3月25日条例第1号
土佐清水市再生可能エネルギー事業基金条例
(目的及び設置)
第1条 中浜太陽光発電所及び太田太陽光発電所の売電収入を原資として,土佐清水市再生可能エネルギー発電所の業務を遂行することのほか,環境行政の推進と地域活性化を図ることを目的とし,土佐清水市再生可能エネルギー事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は,土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計歳入歳出予算に計上し,この基金へ繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定め,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用し,又は歳入歳出予算の定めるところにより一般会計に繰り出すことができる。
(処分)
第6条 市長は,第1条の目的を達成するための事業の経費として,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。