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○土佐清水市議会政務活動費の交付に関する規程
平成25年2月1日議会規程第1号
土佐清水市議会政務活動費の交付に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,土佐清水市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第37号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は,毎年度,市長に対し,議長を経由して会派の代表者にあっては別記様式第1号により,議員にあっては別記様式第2号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また,申請した事項に異動が生じたときは市長に対し,議長を経由して別記様式第3号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは,当該会派の代表者であった者は市長に対し,議長を経由して別記様式第4号により会派解散届を提出しなければならない。
(交付決定等)
第3条 市長は,前条の規定により申請のあった各会派又は議員について交付すべき政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者又は議員に別記様式第5号による政務活動費交付(変更)決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者又は議員は,市長に対し会派の代表者にあっては別記様式第6号,議員にあっては別記様式第7号により,政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は,条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は,政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに,領収書等の証拠書類を整理し,これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の日から起算して3年を経過する日まで保管しなければならない。
2 条例第8条に規定する収支報告書には,前項に掲げる領収書等の証拠書類の写しを添付するものとする。
附 則
1 この規程は,平成25年3月1日から施行する。
2 土佐清水市議会政務調査費の交付に関する規程(平成22年3月30日議会規程第1号)は,廃止する。
3 この規程の規定は,この規程の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書,政務活動費交付変更申請書,会派解散届,政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付(変更)決定通知書から適用し,この規程の施行の日前に前項の規定による廃止前の土佐清水市政務調査費の交付に関する規程の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書,政務調査費交付変更申請書,政務調査費交付請求書及び市長が通知した交付(変更)決定通知書については,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月30日議会規程第1号)
この規程は,平成27年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日議会規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第2条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第4条関係)



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