○土佐清水市簡易専用水道等取扱要綱
平成25年3月29日告示第1号
土佐清水市簡易専用水道等取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は,簡易専用水道等の適正な管理のために必要な事項を定めることにより,衛生的で安全な水の供給を確保し,もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要綱の対象となる施設は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道及び法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「簡易専用水道等」という。)とする。ただし,水道事業の用に供する水道及び専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)を有する施設の指導については,
土佐清水市飲用井戸等衛生対策要綱(平成 年告示第 号)の定めるところによる。
2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道については,同法の規定を優先して適用するものとする。
(簡易専用水道の設置届等)
第3条 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は,当該簡易専用水道の設置について,簡易専用水道設置届(
第1号様式)による設置届に簡易専用水道設置票(
第2号様式)を添えて市長に届け出るものとする。
2 設置者は,前項の規定による届出の内容又は当該届出に係る簡易専用水道の施設設備(受水槽,高置水槽及びポンプをいう。以下同じ。)に変更が生じたときは,簡易専用水道届出事項(設備)変更届(
第3号様式)による届出事項(設備)変更届により市長に届け出るものとする。この場合において,当該届出が施設設備の変更によるものであるときは,当該変更に係る部分を記載した簡易専用水道設置票を添えるものとする。
3 設置者は,簡易専用水道を廃止したときは,速やかに簡易専用水道廃止届(
第4号様式)による廃止届により市長に届け出るものとする。
(管理者)
第4条 設置者は,その設置に係る簡易専用水道について,適正にその管理を行うことのできる者を管理者として選任することができる。
(登録簡易専用水道検査機関への通知)
第5条 市長は,第3条の規定による届出があったときは,速やかに簡易専用水道届出通知書(
第5号様式)により,登録簡易専用水道検査機関(法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(検査結果の報告)
第6条 登録簡易専用水道検査機関は,毎月,法第34条の2第2項の規定による検査(以下「検査」という。)の結果を翌月10日までに簡易専用水道検査実施状況報告書(
第6号様式)により市長に報告するものとする。
2 前項に規定するもののほか,登録簡易専用水道検査機関は,毎年度の検査結果について,各年度の終了後3月以内に市長に報告するものとする。
(衛生上の問題がある場合の措置)
第7条 登録簡易専用水道検査機関は,その検査した簡易専用水道が次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず,直ちに簡易専用水道検査結果について(
第7号様式)により市長に報告するとともに,設置者に対し速やかに対策を講ずるよう指導及び助言をするものとする。
(1) 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し,又はそのおそれがあるとき。
(2) 水槽内に動物等の死骸があるとき。
(3) 給水栓における水質の検査において,異常が認められるとき。
(4) 水槽の上部が清潔に保たれず,又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため,汚水等が水槽に流入するおそれがあるとき。
(5) マンホール,通気管等が著しく破損し,又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがあるとき。
(6) その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認めるとき。
2 設置者は,前項各号のいずれかに該当し,登録簡易専用水道検査機関から助言を受けたときは,その内容について市長に報告するものとする。
(指導及び立入検査等)
第8条 市長は,前条の報告があったときは,速やかに法第39条第3項の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を実施し,その改善のため必要な指導を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか,市長は,簡易専用水道の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは,必要な指導をし,若しくは報告を求め,又は立入検査を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第21号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第33号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)