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第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 庁中管理
○土佐清水市自動車整備管理規程
平成25年2月28日訓令第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(整備管理者の選任等)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4項
第5項
第6項
第7項
第3条(補助者との連携)
第2項
第3項
第4条(調整等)
第2項
第5条(整備管理規程の改廃)
第6条(整備管理者の権限及び職務)
第7条
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第8条(車両管理の範囲)
第9条(補助者の権限及び職務)
第2項
第3項
第10条(日常点検)
第11条(日常点検の実施の徹底)
第12条(日常点検の報告等)
第13条(日常点検の確認)
第14条(定期点検整備)
第2項
第15条(保存)
第2項
第3項
第16条(臨時整備)
第17条(分解整備)
第18条(車両故障事故)
第2項
第19条(車両成績の把握等)
第20条(適正車種の選定,車両代替時期の把握等)
第21条(燃料油脂,その他資材管理)
第2項
第22条(点検施設等の管理)
第23条(整備管理者の研修)
第24条(補助者の指導教育)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第25条(指導教育)
制定附則
改正附則
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
様式
様式第1号
平成25年2月28日訓令第2号 公布
令和4年3月31日訓令第1号
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