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○土佐清水市水道法施行細則
平成25年3月29日規則第14号
土佐清水市水道法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し,法,水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(申請書類等)
第2条 次の各号に掲げる書類の様式は,当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 第1号様式
(2) 法第33条第3項の専用水道の確認の申請書の記載事項変更の届出書 第2号様式
(3) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 第3号様式
(4) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出書 第4号様式
(5) 水道布設工事を伴わないで法第3条第6項に規定する専用水道に該当することとなった施設の届出書 第5号様式
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第2条関係)



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