○土佐清水市住居表示に関する条例施行規則
平成25年1月31日規則第1号
土佐清水市住居表示に関する条例施行規則
(趣旨)
(届出を必要とする建物等の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他の工作物は,住家,事務所,事業所その他これらに類する施設とする。
(届出等の様式)
第3条 次の各号に掲げる届出,申出又は通知は,当該各号に定める様式によって行うものとする。
(住居表示の様式)
附 則
この規則は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)