○土佐清水市子ども・子育て支援会議条例
平成25年9月30日条例第34号
土佐清水市子ども・子育て支援会議条例
(設置等)
第1条 土佐清水市における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき,同項の審議会その他の合議制の機関として土佐清水市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 支援会議は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定め,副会長は会長が指名する。
3 会長は,会務を総理し,支援会議を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することはできない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第6条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は,こども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,支援会議の運営に関し必要な事項は,会長が支援会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年10月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の際,最初に委嘱される委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,当該委嘱の日から平成27年3月31日までとする。
(経過措置)
3 第5条第1項の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
附 則(平成30年12月28日条例第37号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。