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第10類 建設/第4章 都市計画/第3節 都市施設等
○土佐清水市高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の構造,特定公園施設の設置及び信号機等に関する基準を定める条例
平成25年3月27日条例第6号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(特定道路の構造に関する基準等)
第2章 特定道路の構造に関する基準
第1節 歩道等
第4条(歩道)
第5条(有効幅員)
第2項
第3項
第6条(舗装)
第2項
第7条(勾配)
第2項
第3項
第8条(排水溝の溝蓋)
第9条(歩道等と車道等との分離)
第2項
第3項
第10条(高さ)
第2項
第11条(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第2項
第12条(車両乗入れ部)
第13条(視覚障害者の利用が多い歩道)
第14条(横断歩道橋及び地下横断歩道)
第1号
第2号
第3号
第2節 立体横断施設
第15条(立体横断施設)
第2項
第3項
第16条(エレベーター)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第13号
第17条(傾斜路)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第18条(エスカレーター)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第19条(通路)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第20条(階段)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第3節 乗合自動車停留所
第21条(高さ)
第22条(ベンチ及び上屋)
第4節 自動車駐車場
第23条(優先駐車施設)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第24条(優先停車施設)
第2項
第1号
第2号
第3号
第25条(出入口)
第1号
第2号
第3号
第26条(通路)
第1号
第2号
第3号
第27条(エレベーター)
第2項
第3項
第4項
第28条(傾斜路)
第29条(階段)
第30条(屋根)
第31条(便所)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第32条
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第33条
第5節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等
第34条(案内標識)
第2項
第35条(視覚障害者誘導用ブロック)
第2項
第3項
第36条(休憩施設)
第37条(照明施設)
第2項
第38条(防雪施設)
第3章 特定公園施設の設置に関する基準
第39条(園路及び広場)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第40条(屋根付き広場)
第1号
第2号
第41条(休憩所及び管理事務所)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第42条(野外劇場及び野外音楽堂)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第43条(駐車場)
第44条(便所)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第45条(水飲み場及び手洗い場)
第1号
第2号
第2項
第46条(掲示板及び標識)
第1号
第2号
第2項
第47条
第48条(一時使用目的の特定公園施設)
第4章 重点整備地区の信号機等に関する基準
第49条(道路標識に関する基準)
第50条(道路標示に関する基準)
第1号
第2号
第5章 雑則
第51条(委任)
制定附則
平成25年3月27日条例第6号 公布
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