○土佐清水市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則
平成24年3月30日規則第15号
土佐清水市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号),土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく,建築物等の許可申請の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請の手続)
第2条 都市計画法第53条第1項及び第65条第1項,土地区画整理法第76条第1項並びに都市再開発法第7条の4第1項の規定により建築行為等について市長の許可を受けようとする者は,別記第1号様式から別記第4号様式までによる許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には,次の各号に掲げるところにより,図書を添付しなければならない。
(1) 都市計画法第53条第1項の規定に基づく申請書建築物の新築,改築,増築又は移転の場合
(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
(イ) 配置図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と既設の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)
(ウ) 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(2) 都市計画法第65条第1項の規定に基づく申請書
ア 建築物の新築,改築,増築又は移転及び工作物の建設の場合前号に準ずる図面
イ 土地の形質の変更及び物件の設置又は堆(たい)積の場合
(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
(イ) 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更及び物件の設置又は堆(たい)積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)
(ウ) 断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 土地区画整理法第76条第1項の規定に基づく申請書
ア 建築物その他の工作物の新築,改築又は増築の場合
(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
(イ) 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における建築物その他の工作物の位置,申請に係る建築物その他の工作物と既設建築物その他の工作物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)
(ウ) 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(エ) 仮換地指定通知書写し(図面を添付のこと。)
イ 土地の形質の変更及び物件の設置又は堆(たい)積の場合
(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
(イ) 平面図(方位,計画線,敷地の境界線,敷地内における土地の形質の変更及び物件の設置又は堆(たい)積する部分並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺200分の1以上のもの)
(ウ) 断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(エ) 仮換地指定通知書写し(図面を添付のこと。)
ウ 申請地が申請人の所有でない場合は配置図又は平面図に当該土地所有者(仮換地指定済の場合は,その所有権者)の承諾を得ていることを証する書類を添付しなければならない。ただし,土地所有者の承諾を得られないときは,その理由書を添付することをもってこれに代えることができる。
(4) 都市再開発法7条の4第1項の規定に基づく申請書
ア 建築物の建築の場合
(ア) 位置図(縮尺3000分の1以上のもの)
(イ) 配置図(方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と既設建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員を明記する縮尺500分の1以上のもの)
(ウ) 2面以上の建築物等の断面図(縮尺200分の1以上のもの)
3 市長は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げるもののほか必要な図書を添付させることができる。
(不許可の通知)
第3条 市長は,許可申請の内容が都市計画法第54条の許可基準に適合しないと認めたときは,その理由を付して許可しない旨を申請者に通知するものとする。また,許可申請の内容が都市計画事業,土地区画整理事業及び市街地再開発事業の施行に支障があると認めたときは,その理由を付して許可しない旨を第5条に規定する経由者を通じて申請者に通知するものとする。
(許可書の交付)
第4条 市長は,第2条の許可申請の内,都市計画法第53条第1項に関する許可をしようとするときは,別記第5号様式による許可書を交付するものとし,その他の許可申請に対する許可をしようとするときは,別記第6号様式から別記第8号様式までによる許可書を次条に規定する経由者を通じて交付するものとする。
(書類の経由)
第5条 第2条の規定による許可申請書の内,都市計画法第65条第1項又は土地区画整理法第76条第1項の規定に基づくものにあっては,事業施行者を経由し,その意見を付して市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日規則第1号)
この規則は,平成29年3月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)