○土佐清水市スポーツ推進審議会条例
平成24年3月28日条例第13号
土佐清水市スポーツ推進審議会条例
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により,土佐清水市教育委員会に土佐清水市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は,教育委員会の諮問に応じてスポーツ推進に関する次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること
(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること
(4) スポーツの団体の育成に関すること
(5) スポーツによる事故の防止に関すること
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツ推進に関すること
(組織)
第3条 審議会は,10人以内の委員で組織する。
2 前項のほか特別の事項を調整審議するために必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は,次の各号に掲げる者の内から教育委員会が市長の意を聴いて任命する。
(1) 学識経験のあるもの
(2) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は審議会を代表し議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は,再任されることができる。
3 臨時委員は,特別の事項に関する調査審議を終了したときは,退任するものとする。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開き議決することはできない。
3 議事は,委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもつて決し可否同数のときは,会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項については教育委員会が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。