○土佐清水市退職手当審査会規則
平成23年3月31日規則第2号
土佐清水市退職手当審査会規則
(趣旨)
(組織)
第2条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 人事行政に関し識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に,会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長が互選される前に招集する会議は,市長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会議は,非公開とする。ただし,審査会の議決により公開とすることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。