○土佐清水市議会基本条例
平成23年6月17日条例第13号
土佐清水市議会基本条例
目次
第1章 目的(第1条)
第2章 議会の運営及び議員活動原則(第2条-第6条)
第3章 市民と議会の関係(第7条)
第4章 市長等と議会との関係(第8条-第11条)
第5章 議会機能等(第12条-第17条)
第6章 政務活動費(第18条)
第7章 議会事務局の充実等(第19条・第20条)
第8章 条例の位置づけと見直し手続き(第21条・第22条)
第9章 補則(第23条)
附則
地方分権時代にあって,二元代表制の一翼を担う議会は議決機関としての役割を発揮するとともに監視・調査機能の充実を含めた責任ある議会運営が求められている。
土佐清水市議会(以下「議会」という。)は,主権者たる土佐清水市民によって選ばれた議員によって構成されており,その持てる機能を十分に駆使し,議会活動を活性化させ,市民福祉の向上のため任務を遂行しなければならない。
議会は,自らの総意と工夫によって,市民の負託に応え,土佐清水市のまちづくりを進めなければならない。
そのためにも,議会の公平性,透明性を確保し,市民に開かれた議会,市民参加を実践し,市民とともに地方自治を進めていくうえで,あるべき姿をここに定めるものである。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は,地方分権時代にふさわしい議会のあり方,議員及び議会の使命並びに役割を明らかにするとともに,市民と議会の関係,市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と議会との関係,その他議会の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって,持続的で豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会の運営及び議員活動原則
(議会の運営原則)
第2条 議会は,次に掲げる原則に基づき運営しなければならない。
(1) 議会は,自由な討議の場であるとの認識に立ち,市民の多様な意見を的確に把握し,市政に反映させるための運営に努めること。
(2) 市民の代表機関であることを自覚するとともに公正性及び透明性等を確保し,市民から信頼の得られる,開かれた議会の運営に努めること。
(3) 市の議決機関として,市政運営の状況を監視し,適切な判断と責任ある運営を行い,市民にとって分りやすい言葉を用いた説明に努めること。
(議長の活動原則)
第3条 議長は,議会を代表して,中立公正な職務執行に努め,民主的な議会運営を行わなければならない。
(議員の活動原則)
第4条 議員は,次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議機関であることを十分に認識し,議員間の自由な討議を尊重すること。
(2) 市政全般について,市民の意見,要望を的確に把握するとともに,自己の能力を高める不断の研さんによって,市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。
(3) 個別的事案の解決でなく,議会の構成員として,市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(4) 豊かな地域社会実現のための政策提言活動を行うこと。
(会派)
第5条 議員は,議会活動を行うため,会派を結成することができる。
2 会派は,政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動する。
3 会派は,政策立案,政策決定及び政策提言に関し,必要に応じ会派間で調整を行い,合意形成に努めるものとする。
4 議長は,必要があると認めるときは,会派の代表者の会議を開催することができる。
(通年議会)
第6条 議会は,定例会の回数を年1回とし,会期を通年とする。ただし,議員の任期満了の年及び議会の解散があった場合は,この限りでない。
2 議会の会期を通年とするための必要な事項は,別に定める。
第3章 市民と議会の関係
(市民との連携)
第7条 議会は議会活動に関して有する情報を積極的に公表し,透明性を高めるとともに説明責任を十分果たすよう努めなければならない。
2 議会の会議は,公開を原則とする。
3 議会は,学識経験者等による専門的調査の活用並びに公聴会制度及び参考人制度を活用して,市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 請願又は陳情(以下「請願等」という。)は政策提言と位置づける。ただし,議会運営委員会によりその取扱いについて決定した場合はこの限りでない。
5 請願等の審査においては,提出者が希望した場合は,意見を聞く機会を設けなければならない。
第4章 市長等と議会との関係
(市長等と議会及び議員の関係)
第8条 議会は,市長との立場や権能の違いを踏まえ,市長等と緊張ある関係を構築し,事務執行の監視,評価を行うとともに,政策立案及び提言を通し,市政の発展に努めなければならない。
2 本会議における議員と市長等との質疑応答は,広く市政上の論点及び争点を明確にするため,一問一答方式及び一括質問一括答弁方式のどちらかを選択することができる。
3 議長から本会議又は常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)への出席を要請された市長等は,議長又は委員長の許可を得て,議員の質問に対して反問することができる。
4 議員は,会期中又は閉会中にかかわらず議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合においては,市長等に文書により回答を求めるものとする。
5 議会は議員が行なう市長等への口頭による要請に対して,両者の関係の透明性を図るため,日時・要請内容・対応・経過等の記録を市長等に求めることができるものとする。
(重要政策等の説明)
第9条 議会は,市長等が提案する重要計画や政策等(以下「政策等」という。)については,議会審議を通じて政策水準を高めるため,市長等に対して次の事項の説明を求めるものとする。
(1) 必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 総合計画における根拠及び位置付け(整合性)
(4) 関係する法令及び条例
(5) 財源措置
(6) 見込まれる効果
(7) 将来負担すべき経費の計算
2 議会が前項の政策等を審議するに当たっては,立案及び執行に当たっての論点又は争点を明確にするとともに,執行後の政策評価に資する審議に努めなければならない。
3 議会は,予算及び決算の審議に当たっては,市長等に対しわかりやすい説明資料を求めるものとする。
(賛否の公表)
第10条 議会は,重要な案件に対する各議員の賛否を議会広報で公表する等,議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
(議決事項の拡大)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項については,別に条例で定める。
第5章 議会機能等
(議員間討議)
第12条 議会は,言論の府であることを十分に認識し,議員相互間の自由討議を中心とした議会運営を行わなければならない。
2 議会は,本会議及び委員会において,議員,委員会及び市長提出議案に関して審議し,結論を出す場合,議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
3 議員は,前2項の議員相互間の自由討議を拡大するため,政策,条例,意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
(委員会の活動)
第13条 委員会は,付託事件の審査及び調査を行うに当たっては,資料等を積極的に公開しながら,市民にわかりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 委員会の委員長は,委員会の秩序保持に努め,委員長報告を自ら作成するとともに,質疑に対する答弁も責任を持って行なわなければならない。
3 委員会は,付託事件の審査のみならず,委員会に付与された権限を十分に発揮し,市政課題や行政監視に関する調査を積極的に行なわれなければならない。
(議員研修の充実強化)
第14条 議会は,議員自らの政策形成及び立案能力向上のため,議員研修の充実強化を図らなければならない。
(議会広報の充実)
第15条 議会は,議案に対する審議内容や議決結果を議会広報で公表する等,情報の提供に努めなければならない。
2 議会は,多様な手段を活用し,多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
3 議会は,市政の諸課題に柔軟に対応するため,市政全般にわたって,議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を年2回以上行うものとする。
(議員の政治倫理)
第16条 議員は,市民の代表として,高い倫理的義務が課せられていることを自覚し,良識と責任感を持って,議員の品位を保持し,識見を高めるよう努めなければならない。
(議員定数・報酬)
第17条 議員定数又は議員報酬を改正する際には,市政の現状と課題及び議会が果たす役割を考慮し,適正な改正を行わなければならない。
2 議員定数又は議員報酬条例改正案は,市民の直接請求による場合若しくは市長が提出する場合を除き,基準等の明確な改正理由を付して,委員会又は議員から提出するものとする。
第6章 政務活動費
(政務活動費)
2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,その適正な執行に努め,使途の透明性を確保するとともに,市民に対して説明責任を果たすものとする。
第7章 議会事務局の充実等
(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は,議員の政策形成及び立案を補助するため,議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実強化を図るよう努めなければならない。
(議会政策・調査研究)
第20条 議会は,議員の政策・調査研究に資するため議会図書室の設置のほか,調査環境の充実に努めなければならない。
第8章 条例の位置づけと見直し手続き
(条例の位置づけ)
第21条 この条例は,議会における最高規範であって,議会に関する他の条例等を制定し,又は改廃しようとするときは,この条例の趣旨を尊重し,この条例との整合性を図るものとする。
2 議会は,議員間でこの条例の理念を共有し,浸透させるため,一般選挙を経た任期開始後速やかにこの条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続き)
第22条 議会は,必要に応じ,この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。
2 議会は,この条例の施行後,常に市民の意見や社会情勢の変化等を勘案し,必要があるときは適切な措置を講じるものとする。
第9章 補則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,土佐清水市議会基本条例実施要綱で別に定める。
附 則
この条例は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第38号)
この条例は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年9月5日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(土佐清水市議会の定例会の回数を定める条例の廃止)
2 土佐清水市議会の定例会の回数を定める条例(昭和31年条例第14号)は,廃止する。