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○勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則
平成22年6月30日規則第18号
勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年10月15日条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項を定めるものとする。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第2条 条例第12条に規定する規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における土佐清水市職員の勤務時間,休日等に関する条例(平成7年3月24日条例第4号)第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当る祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当る年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
附 則
この規則は,平成22年7月1日から施行する。



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