○土佐清水市立学校事務処理規程
平成21年2月26日教委規程第1号
土佐清水市立学校事務処理規程
(趣旨)
第1条 この規程は,土佐清水市立学校の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 事務について,決裁権者が最終的に意思決定することをいう。
(2) 代決 校長が出張その他不在の場合において,一時校長に代わって決裁することをいう。
(決裁)
第3条 事務は,すべての文書処理の手続きを経た後,決裁を受けて施行しなければならない。
(代決)
第4条 校長が不在のときは,緊急やむを得ない場合に限り,教頭が事務を代決することができる。この場合において,教頭を2人以上置く学校においては,学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項に基づいて,あらかじめ校長が定めた教頭が代決するものとする。
2 教頭は,前項の規定に基づき代決した事務のうち,重要なものその他学校長において了知しておく必要があると認めるものについては,後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,法令により校長に属する権限とされている事務,重要と認められる事務及び異例に属する事務については,代決することができない。
(決裁事項及び決裁権者)
第6条 校長の権限に属する事務で,教頭が専決することができるものは,
別表に定めるとおりとする。
(委任及び専決の特例)
第7条 校長又は専決者は,事務の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は,その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 重要であると認められるとき。
(2) 異例に属し,先例になるおそれがあると認められるとき。
(3) 疑義があるとき又は紛議があり,若しくはこれを生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 上司が特に指示した事項に係るものであるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日教委規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事項 | 決裁権者 校長 | 専決決裁権者 教頭 | 備考 |
1 所掌事務の実施計画の決定及び運営管理に関すること。 | ○ | | |
2 所掌事務に係る申請、上申、進達、通知、通報、照会、回答、報告等に関すること。 | ○ | ○ | 学級通信等を含む |
3 所掌事務に係る公表及び掲示並びに事実証明及び台帳等の謄本又は抄本の交付に関すること(4に掲げるものを除く。)。 | ○ | | |
4 卒業生又は在校生に関する卒業証明、在学証明、成績証明その他の証明に関すること。 | ○ | ○ | |
5 備付け帳簿の調整並びに縦覧及び閲覧の許可に関すること。 | ○ | | |
6 校務分掌及び係等の分掌事務の決定に関すること。 | ○ | | |
7 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。 | ○ | | |
8 週休日及び勤務時間の割振りに関すること。 | ○ | | |
9 週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。 | ○ | | |
10 休憩時間に関すること。 | ○ | | |
11 時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに特殊勤務の実績確認に関すること。 | ○ | | |
12 管理職員特別勤務手当実績簿の確認に関すること。 | ○ | | |
13 休暇に関すること。 | ア 校長、教頭に係るもの | ○ | | |
イ 所属職員(教頭を除く。)の介護休暇、組合休暇及び6日を超える病気休暇に係るもの | ○ | | |
ウ 所属職員(ア及びイに掲げる職員を除く。)の年次有給休暇、特別休暇及び6日以内の病気休暇に係るもの | ○ | ○ | |
14 旅行の命令(変更命令を含む。)及び復命の受理に関すること。 | ○ | | |
15 赴任旅費に関すること。 | ○ | | |
16 職務専念義務の免除(その期間が6日を超える等異例に属するものを除く。)に関すること。 | ○ | | |
17 所掌に属する公有財産の管理に関すること。 | ○ | ○ | |
18 職員の住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 | ○ | | |