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○土佐清水市白山洞門展望足湯の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年4月1日規則第4号
土佐清水市白山洞門展望足湯の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(施設の管理)
第2条 足湯施設の管理は,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 施設及び附帯する設備並びに備品類の管理については,常に最善の注意を払い,補修・改修又は補充の必要が生じた場合は,速やかに措置しなければならない。
(2) 施設の設置目的に従って,健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。
(3) 施設及びその周辺の環境衛生に留意するとともに,火災,盗難,伝染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合は,速やかに利用者の安全を図るとともに,関係機関に連絡し,被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 足湯施設を利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守し,秩序を保持しなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 火気使用は禁止するとともに,喫煙は所定の場所以外でしないこと。
(4) 施設を利用するときは,事故及び破損の防止に努めること。
(5) その他,管理上不適当と認められること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。



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